2011年08月30日
ロータリークラブの入会金の取扱いは?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人会員として入会できる、
ロータリークラブや
ライオンズクラブ。
これらの入会金や通常会費、
会員が個人的に開催した
ゴルフコンペや会食費など
通常会費以外の費用を負担する場合
これらは法人税法上、
どのように取り扱われるでしょう?
法人会員にかかる入会金や通常会費
通常会費以外の会費でも
個人負担すべきと認められるものでない
会費などについては、
その法人の役員や使用人に個人的な
経済的利益は発生していないとみなされ
法人の経費として処理することが出来ます。
逆に、これら以外の会員が個人的に
ゴルフコンペや会食を開催し、
それに参加する為の費用を
会社が負担した場合、
その会費はその会に参加した役員や
使用人が個人的に負担すべきものと
認められるため、
その役員や使用人の給与等に
該当することとなります。
**参考**
(使用者が負担するロータリークラブ及び
ライオンズクラブの入会金等)
所得税法基本通達36-35の2
使用者がロータリークラブ又は
ライオンズクラブに対する入会金、
会費その他の費用を負担することにより
当該使用者の役員又は使用人が受ける
経済的利益については、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次による。
(昭63直法6−7、直所3−8追加)
(1) 入会金又は経常会費を負担する場合
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。
(2) 経常会費以外の費用を負担する場合
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。
ただし、その費用が会員である特定の役員
又は使用人の負担すべきものであると
認められるときは、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ロータリークラブや
ライオンズクラブ。
これらの入会金や通常会費、
会員が個人的に開催した
ゴルフコンペや会食費など
通常会費以外の費用を負担する場合
これらは法人税法上、
どのように取り扱われるでしょう?
法人会員にかかる入会金や通常会費
通常会費以外の会費でも
個人負担すべきと認められるものでない
会費などについては、
その法人の役員や使用人に個人的な
経済的利益は発生していないとみなされ
法人の経費として処理することが出来ます。
逆に、これら以外の会員が個人的に
ゴルフコンペや会食を開催し、
それに参加する為の費用を
会社が負担した場合、
その会費はその会に参加した役員や
使用人が個人的に負担すべきものと
認められるため、
その役員や使用人の給与等に
該当することとなります。
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(使用者が負担するロータリークラブ及び
ライオンズクラブの入会金等)
所得税法基本通達36-35の2
使用者がロータリークラブ又は
ライオンズクラブに対する入会金、
会費その他の費用を負担することにより
当該使用者の役員又は使用人が受ける
経済的利益については、
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次による。
(昭63直法6−7、直所3−8追加)
(1) 入会金又は経常会費を負担する場合
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。
(2) 経常会費以外の費用を負担する場合
当該役員又は使用人が受ける
経済的利益はないものとする。
ただし、その費用が会員である特定の役員
又は使用人の負担すべきものであると
認められるときは、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等とする。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 17:50│Comments(0)
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