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2011年08月29日

会社役員賠償責任保険の保険料の取扱いは?

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先週はブログをお休みしてすいませんでした!
お蔭様で、通夜・葬儀・初七日、
無事終わりました。

ということで今まで以上に
張り切って行こうと思います!!

みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは、
会社の役員が業務の遂行に伴い、
第三者から損害賠償請求を受けた場合に
損害賠償、訴訟費用、弁護費用などを
カバーしてくれるものを言います。



この保険料を会社負担とした場合、
どのように取り扱われるのかというと、
基本契約の保険料は、役員に違法な行為が
ない場合に支払われるものであるため、
そのまま経費として処理することが出来ます。



しかし、株主代表訴訟担保特約の保険料については、
会社が敗訴した場合保険料を経費として処理をしていると、
違法なことをしたものに係る支払を経費として
処理することを認めることとなり、罰則的意味合いが
なくなるため、この部分の保険料は、
役員に対する給与として、給与課税することとなります。



**参考**


会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
(平成6年1月19日付協火新93−46号照会に対する回答)






本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




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