2011年08月29日
会社役員賠償責任保険の保険料の取扱いは?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
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先週はブログをお休みしてすいませんでした!
お蔭様で、通夜・葬儀・初七日、
無事終わりました。
ということで今まで以上に
張り切って行こうと思います!!
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは、
会社の役員が業務の遂行に伴い、
第三者から損害賠償請求を受けた場合に
損害賠償、訴訟費用、弁護費用などを
カバーしてくれるものを言います。
この保険料を会社負担とした場合、
どのように取り扱われるのかというと、
基本契約の保険料は、役員に違法な行為が
ない場合に支払われるものであるため、
そのまま経費として処理することが出来ます。
しかし、株主代表訴訟担保特約の保険料については、
会社が敗訴した場合保険料を経費として処理をしていると、
違法なことをしたものに係る支払を経費として
処理することを認めることとなり、罰則的意味合いが
なくなるため、この部分の保険料は、
役員に対する給与として、給与課税することとなります。
**参考**
会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
(平成6年1月19日付協火新93−46号照会に対する回答)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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会社の役員が業務の遂行に伴い、
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この保険料を会社負担とした場合、
どのように取り扱われるのかというと、
基本契約の保険料は、役員に違法な行為が
ない場合に支払われるものであるため、
そのまま経費として処理することが出来ます。
しかし、株主代表訴訟担保特約の保険料については、
会社が敗訴した場合保険料を経費として処理をしていると、
違法なことをしたものに係る支払を経費として
処理することを認めることとなり、罰則的意味合いが
なくなるため、この部分の保険料は、
役員に対する給与として、給与課税することとなります。
**参考**
会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
(平成6年1月19日付協火新93−46号照会に対する回答)
本日はここまで、
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 19:51│Comments(0)
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