2011年08月19日
接待ゴルフの日程変更した場合のキャンセル料は交際費?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
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TEL : 06-6209-7191
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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取引先と接待目的でゴルフを行うことがあります。
こういった場合のゴルフプレー代などは、
交際費に該当し、交際費等の損金不算入の規定の
適用を受けることとなります。
ではもし、組んでいた日程の都合が悪くなり、
キャンセルし、キャンセル料の支払が発生した場合、
このキャンセル料も交際費に該当するのでしょうか?
こういった日程変更などによるキャンセル料は、
取引先を接待等するために支払うものではなく、
日程変更によりゴルフ場に与えた損失に対する
一種の違約補償金となりますので、
キャンセル料は交際費に該当せず、
支払った年度の損金の額となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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Posted by 冨川 和將 at 20:19│Comments(0)
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