2011年08月17日
デジタルカメラを取得した場合の取得価額は?
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三輪会計事務所は、
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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業務で必要になるデジタルカメラ、
これを会社で購入した場合、
取得価額に含まれるものは
どこまででしょう?
デジタルカメラには本体は勿論のこと、
撮影したデータを保存する
メモリーカードが必要となります。
ではデジタルカメラの取得価額には
このメモリーカードも含まれるのでしょうか?
法人税法基本通達には
以下のように定められております。
(少額の減価償却資産又は
一括償却資産の取得価額の判定)
法人税法基本通達7−1−11
令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、
例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないもの
については一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2−71「7」、
平元年直法2−7「二」、平10年課法2−7「六」により改正)
とあります。
つまり、単体では機能を発揮できないものについては
一体として判定すると定めてあります。
ではデジタルカメラはどうでしょう?
たしかにデジタルカメラにメモリーカードが
挿入されていないと写真を撮影することが出来ません。
しかし、たとえばメモリーカードは
カメラがなくてもパソコンに直接接続し、
様々なデータを保存することが出来ます。
こういったようにデジタルカメラについては
単体でも機能を発揮すると認められるため
それぞれで金額の判定をすることとなります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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取得価額に含まれるものは
どこまででしょう?
デジタルカメラには本体は勿論のこと、
撮影したデータを保存する
メモリーカードが必要となります。
ではデジタルカメラの取得価額には
このメモリーカードも含まれるのでしょうか?
法人税法基本通達には
以下のように定められております。
(少額の減価償却資産又は
一括償却資産の取得価額の判定)
法人税法基本通達7−1−11
令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
適用する場合において、
取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、
通常1単位として取引されるその単位、
例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないもの
については一の工事等ごとに判定する。
(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2−71「7」、
平元年直法2−7「二」、平10年課法2−7「六」により改正)
とあります。
つまり、単体では機能を発揮できないものについては
一体として判定すると定めてあります。
ではデジタルカメラはどうでしょう?
たしかにデジタルカメラにメモリーカードが
挿入されていないと写真を撮影することが出来ません。
しかし、たとえばメモリーカードは
カメラがなくてもパソコンに直接接続し、
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 20:11│Comments(0)
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