2011年08月09日
領収書の保管が大切!!
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は税務調査でした。
そこで今日良く話題に上がった話から
1つ、注意すべき事をご報告。
消費税は、原則、
預った消費税から、支払った消費税を差引いて、
残りがあれば納税を行います。
その際に1点注意が必要なのですが、
支払った消費税を差引く為に必要なのが、
『帳簿及び請求書等の保存』です。
支払った消費税を差引くことを
「仕入税額控除」と言うのですが、
この仕入税額控除の要件に
『帳簿及び請求書等の保存』があります。
つまり、その経費の支払に関して
仕入税額控除を受ける場合には
所定の事項が記載された帳簿及び
請求書等の両方を保存しておくことが
義務付けられています。
もし、この保存がなければ
仕入税額控除の適用を受けることが
出来なくなる為、十分に注意してください。
**参考**
(仕入れに係る消費税額の控除)
消費税法第三十条7
第一項の規定は、事業者が
当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る
帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の合計額が少額である場合
その他の政令で定める場合における
当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)
を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ
又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、
当該保存をすることができなかつたことを
当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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今日は税務調査でした。
そこで今日良く話題に上がった話から
1つ、注意すべき事をご報告。
消費税は、原則、
預った消費税から、支払った消費税を差引いて、
残りがあれば納税を行います。
その際に1点注意が必要なのですが、
支払った消費税を差引く為に必要なのが、
『帳簿及び請求書等の保存』です。
支払った消費税を差引くことを
「仕入税額控除」と言うのですが、
この仕入税額控除の要件に
『帳簿及び請求書等の保存』があります。
つまり、その経費の支払に関して
仕入税額控除を受ける場合には
所定の事項が記載された帳簿及び
請求書等の両方を保存しておくことが
義務付けられています。
もし、この保存がなければ
仕入税額控除の適用を受けることが
出来なくなる為、十分に注意してください。
**参考**
(仕入れに係る消費税額の控除)
消費税法第三十条7
第一項の規定は、事業者が
当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る
帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の合計額が少額である場合
その他の政令で定める場合における
当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)
を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ
又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、
当該保存をすることができなかつたことを
当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
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ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:47│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
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