オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2011年04月19日

借金をして建物を取得する場合の利息の取扱は?

*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

クリックのご協力宜しくお願いします!!
クリックお願いします!クリックお願いします!
*********************************************


みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



建物を購入する際に借金をして
購入することが多くありますが、
例えば、借金をして建設を始めた場合、



まだその建物が使用できる前から
借金の利息が発生することになります。



ではこの借入金の利息の取扱は
どうなるのでしょう?



この借入金の利息の取扱は
以下のように定められています。



(借入金の利子)

 法人税法基本通達7−3−1の2

  固定資産を取得するために借り入れた
  借入金の利子の額は、
  たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に
  係るものであっても、
  これを当該固定資産の取得価額に
  算入しないことができるものとする。
  (昭55年直法2−8「二十一」により追加)

  (注) 借入金の利子の額を建設中の
     固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、
     当該利子の額は固定資産の取得価額に
     算入されたことになる。



つまり、建物を購入するためにした借金の
利息のうち、建物使用前に発生した利息については
会社の判断により、『支払利息』として
経費にも出来るし、『建物の取得価額』に
含めることも出来ます。


と言うことは、その事業年度の節税
と言う観点から見ると、『支払利息』
として処理をすると、
その事業年度では節税となります。



ただし、利息を『支払利息』とするか
『建物の取得価額』とするかは、
その利息の支払をした事業年度で
選択ができるものであるため、



例えばその利息を支払った事業年度において
『建物の取得価額』としていたものを
翌事業年度において『支払利息』に
変更することは出来ません。
建物が完成するまでの間の勘定科目としての
『建設仮勘定』とした場合にも、
建物の取得価額に含めたものとされるため、
翌事業年度において、『支払利息』に
振り替えることは出来ませんので、
注意してください!!




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 会社で宝くじを購入すると当選金は非課税? (2015-03-30 20:15)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。