2011年04月13日
所有期間に応じて按分した固定資産税の取扱は?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
中古の建物を購入した場合、
その契約引渡し日から12月31日までの
固定資産税を負担することと
されている契約が多くあると思います。
これは前所有者が1年分の
固定資産税を支払っているため
所有期間に応じてそれぞれが
負担しようとするものです。
では、この固定資産税の
負担按分部分、不動産の購入時に
負担した場合どのように
取り扱うのでしょう?
これ固定資産税だから
『租税公課』と思っている人が
とても多いのですが、
実はこの負担部分は
租税公課ではなく、
建物の取得価額に含まれるのです。
なぜこのような取扱になるのか?
実はこの固定資産税の負担部分、
名目上固定資産税の負担部分と
されているだけで、
固定資産税ではないのです。
どういうことかというと、
固定資産税の納税義務者(税金を
支払う義務がある人)は、
その年の1月1日時点における
土地・建物等の所有者と決められているのです。
つまり、固定資産税として
支払ができるのは1月1日の時点で
土地・建物等の所有者だけなのです。
そのため、年の途中で購入した方は
固定資産税の支払と言う名目なだけで、
固定資産税を支払わなくても良い部分の
金額を土地・建物等の価格に
上乗せされた分を支払っているに
過ぎないのです。
そのため、
名目上が固定資産税の所有期間における
按分部分の負担とされていても、
租税公課として経費となるのではなく、
資産の取得価額として
減価償却を通じて、各事業年度の
経費となるので注意して下さいね!
**参考**
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7−3−3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して
支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2−21「19」により追加、
昭55年直法2−8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち
土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、
測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより
不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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中古の建物を購入した場合、
その契約引渡し日から12月31日までの
固定資産税を負担することと
されている契約が多くあると思います。
これは前所有者が1年分の
固定資産税を支払っているため
所有期間に応じてそれぞれが
負担しようとするものです。
では、この固定資産税の
負担按分部分、不動産の購入時に
負担した場合どのように
取り扱うのでしょう?
これ固定資産税だから
『租税公課』と思っている人が
とても多いのですが、
実はこの負担部分は
租税公課ではなく、
建物の取得価額に含まれるのです。
なぜこのような取扱になるのか?
実はこの固定資産税の負担部分、
名目上固定資産税の負担部分と
されているだけで、
固定資産税ではないのです。
どういうことかというと、
固定資産税の納税義務者(税金を
支払う義務がある人)は、
その年の1月1日時点における
土地・建物等の所有者と決められているのです。
つまり、固定資産税として
支払ができるのは1月1日の時点で
土地・建物等の所有者だけなのです。
そのため、年の途中で購入した方は
固定資産税の支払と言う名目なだけで、
固定資産税を支払わなくても良い部分の
金額を土地・建物等の価格に
上乗せされた分を支払っているに
過ぎないのです。
そのため、
名目上が固定資産税の所有期間における
按分部分の負担とされていても、
租税公課として経費となるのではなく、
資産の取得価額として
減価償却を通じて、各事業年度の
経費となるので注意して下さいね!
**参考**
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7−3−3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して
支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2−21「19」により追加、
昭55年直法2−8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち
土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、
測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより
不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 17:56│Comments(0)
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