2011年04月12日
購入した資産の取得価額は?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
資産の中でも減価償却資産は
取得価額がいくらになるか
によって会社の損益は大きく
変動します。
どういうことかというと、
この損益を大きく変動させる原因、
それは、付随費用が発生した場合です。
減価償却資産の取得価額は、
以下のように定められています。
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)
に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した
費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
つまり、これを間違うと
経費としていたものが否認され、
減価償却資産の取得価額として
減価償却を通じて、
費用化して行くようになります。
もう少し具体的に説明すると、
例えば中古の賃貸用のマンションを
購入した場合、
マンション本体・・・1億円
部屋を賃貸する為にした改装費・・・1,000万円
の場合、
マンション本体については
有無を言わさず取得価額となります。
ここで問題なのは、
部屋を賃貸する為にした改装費の1,000万円。
ここで重要となるのが、上記の
『当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額』
今回で考えると、
当該資産=マンション
事業の用に供するため=賃貸を開始するため
直接要した費用の額=1,000万円
となります。
もうお解かりですよね!!
今回の部屋を賃貸する為にした改装費は
当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額に該当するため、
支払った時の経費ではなく、
資産の取得価額を構成し、
減価償却を通じて、
各事業年度の費用となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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資産の中でも減価償却資産は
取得価額がいくらになるか
によって会社の損益は大きく
変動します。
どういうことかというと、
この損益を大きく変動させる原因、
それは、付随費用が発生した場合です。
減価償却資産の取得価額は、
以下のように定められています。
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)
に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した
費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
つまり、これを間違うと
経費としていたものが否認され、
減価償却資産の取得価額として
減価償却を通じて、
費用化して行くようになります。
もう少し具体的に説明すると、
例えば中古の賃貸用のマンションを
購入した場合、
マンション本体・・・1億円
部屋を賃貸する為にした改装費・・・1,000万円
の場合、
マンション本体については
有無を言わさず取得価額となります。
ここで問題なのは、
部屋を賃貸する為にした改装費の1,000万円。
ここで重要となるのが、上記の
『当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額』
今回で考えると、
当該資産=マンション
事業の用に供するため=賃貸を開始するため
直接要した費用の額=1,000万円
となります。
もうお解かりですよね!!
今回の部屋を賃貸する為にした改装費は
当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額に該当するため、
支払った時の経費ではなく、
資産の取得価額を構成し、
減価償却を通じて、
各事業年度の費用となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:37│Comments(0)
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