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2011年02月03日

第4回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



第4回目の今日は、
『所得控除』を見て行きます。



給与から引けるものは、
給与所得控除額だけではなく、
さらに所得控除というものがあります。



どういったものがあるのかというと、
主だったものは以下の14個です。



給与から給与所得控除を引き、
給与所得控除後の金額から
所得控除を引いた金額に対して
所得税は課せられます。



つまり、この所得控除の
金額が大きければ大きいほど
税金の対象となる給与の金額が
小さくなり、所得税は少なくなります。



ではそれぞれ簡単な説明と共に
見て行きましょう。



 1. 雑損控除
   
    生活に必要と認められる一定の資産が
    災害又は盗難若しくは横領によって
    損害を受けたときは、
    一定の算式により計算した
    金額を雑損控除として所得から
    差し引くことが出来ます。
    
    ただし、保険金、損害賠償金などにより
    補てんされる金額は除きます。

 
 2. 医療費控除

    その年中に支払った医療費の金額で
    一定の算式により計算した金額が
    ある場合には、その金額を医療費控除
    として所得から差し引くことが出来ます。


 3. 社会保険料控除

    社会保険料を支払った場合又は
    給与から控除される場合には
    その支払った又は給与から控除
    される金額は社会保険料控除として
    所得から差し引くことが出来ます。


 4. 小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済等掛金を支払った場合には
    その支払った金額は小規模企業共済等掛金控除
    として所得から差し引くことが出来ます。


 5. 生命保険料控除

    生命保険契約等に係る保険料又は掛金を
    支払った場合には、一定の保険料の区分ごとに
    一定の算式により計算した金額を
    生命保険料控除として所得から
    差し引くことが出来ます。


 6. 地震保険料控除

    自分が住む家などの資産に対して
    地震等損害により、これらの資産に対して
    生じた損害を補てんする保険金など支払われる
    損害保険契約等に該当する保険料等を
    支払った場合には、一定の算式により
    計算した金額を地震保険料控除として
    所得から差し引くことができます。


 7. 寄付金控除

    一定の要件に該当する寄付金の
    支払を行った場合には、
    その支払った寄付金のうち、
    一定の算式により計算した金額を
    寄付金控除として所得から
    差し引くことが出来ます。


 8. 障害者控除

    本人や配偶者、扶養親族に
    障害者の方がいる場合には、
    27万円(特別障害者である場合には
    40万円)を障害者控除として所得から
    差し引くことが出来ます。


 9. 寡婦(寡夫)控除

    寡婦又は寡夫の場合には
    27万円を寡婦(寡夫)控除として
    所得から差し引くことが出来ます。


10. 勤労学生控除

    勤労学生である場合には、
    27万円を勤労学生控除として
    所得から差し引くことが出来ます。


11. 配偶者控除

    合計所得金額が38万円以下である
    配偶者がいる場合には38万円(その
    控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
    である場合には48万円)を配偶者控除
    として所得から差し引くことが出来ます。


12. 配偶者特別控除

    合計所得が38万円を超え、76万円未満である
    配偶者がいる場合には、一定の算式により
    計算した金額を配偶者特別控除として
    所得から差し引くことが出来ます。


13. 扶養控除

    一定の要件を満たす扶養親族がいる場合には、
    その扶養親族1人につき38万円(その扶養親族が
    特定扶養親族である場合には63万円とし、
    その扶養親族が老人扶養親族である場合には
    48万円)を扶養控除として所得から
    差し引くことが出来ます。    


14. 基礎控除

    38万円を基礎控除として所得から
    差し引くことが出来ます。



この様に所得控除は沢山存在します。
該当するものはきちんと活用し、
課税の対象となる所得の金額を抑え
適正な所得税を納めるようにしましょう!






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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