オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2011年01月28日

第1回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ

*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

*********************************************


ランキングにご協力下さいicon12
人気ブログランキングへ  にほんブログ村 士業ブログへ





広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!


で、もしよろしければ、
フォローお願いしますface03



□三輪会計事務所セミナーのご案内

       『ただいま企画中しばらくお待ち下さい』


■関西志援塾 イベントのご案内

       『志講座』開講しています。詳しくはこちら!icon124


○関西志援塾とまきの会 イベントのご案内

       『第2回新春講座』開講します。






ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



今日から数回に分けて、
『源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ』を
お伝えしていこうと思います。



第1回目の今日は、そもそも給与とは?
を、所得税法の観点から
確認していきたいと思います。



所得税法上、『給与所得』は
以下のように定められています。


(給与所得)

 所得税法第二十八条
 
  給与所得とは、俸給、給料、賃金、
  歳費及び賞与並びにこれらの性質を
  有する給与(以下この条において
  「給与等」という。)に係る所得をいう。


と、定められています。
つまり雇用契約を結んでいる会社から
受取る給与等は、給与所得となります。



で、ここで注意が必要なのが、
『これらの性質を有する給与』
という文言。



これにより、会社から与えられる
『経済的利益』も給与所得とみなされ
所得税の対象となります。



『経済的利益』の具体例としては、
以下のような事例が掲げられています。




(経済的利益)

 所得税法基本通達36−15

  法第36条第1項かっこ内に規定する
  「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
  (以下36−50までにおいて「経済的利益」
  という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。

   (2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)
     の貸与を無償又は低い対価で受けた場合
     における通常支払うべき対価の額
     又はその通常支払うべき対価の額と
     実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

   (3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は
     通常の利率よりも低い利率で受けた場合における
     通常の利率により計算した利息の額又は
     その通常の利率により計算した利息の額と
     実際に支払う利息の額との差額に相当する利益

   (4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は
     低い対価で受けた場合における
     その用役について通常支払うべき対価の額
     又はその通常支払うべき対価の額と
     実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

   (5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合における
     その免除を受けた金額又は自己の債務を
     他人が負担した場合における当該負担した
     金額に相当する利益



一番イメージしやすいのは、
例えば家を会社から無償で借りている場合の
通常のその家の家賃分は経済的利益となります。




この様に『給与』と言っても、
通常皆さんが会社から貰う
給料や賞与、賃金だけではない
と言うことをまず覚えて置いてくださいね。 







本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





********************************
********************************

ご相談を受け付けております。

『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。

しかし、

『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。

そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。

ご相談は

冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  まで!

********************************
********************************




■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 会社で宝くじを購入すると当選金は非課税? (2015-03-30 20:15)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。