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2011年01月27日

節税(健康診断を受けよう!)

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。



今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!


で、もしよろしければ、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『健康診断を受けよう!』
です。



『世の中健康が1番』
とよく言われます。
確かに怪我や病気により
闘病生活を強いられると
色々な面で大変です!



怪我はどうしようもありませんが、
病気であれば早期発見により
長い時間闘病生活を送らずに
もしかすると投薬治療で
直せる可能性もあると思います。



であれば早期発見するために
会社で健康診断を実施してみてはいかがでしょう?



実はこの健康診断の費用も
一定の要件を満たすと
福利厚生費として、
会社で費用負担することができます。



ではその一定の要件とは・・・




 ? 社内規定などで健康診断を
   定期的に行うことを明記する

 ? 健康診断を受けることが出来る対象を
   全従業員や、30歳以上の人全員などとし、
   役員だけなどのように特定の人だけ
   を対象としていないこと

 ? 審査内容が一般的に健康管理上
   一般的に実施されているものであること



これら全ての用件を満たす必要があります。



これら全ての用件を満たす場合、
通常の健康診断のほか、
人間ドックの費用も
福利厚生費として認められます。



ただし、
健康診断を都合により受けられなかった
人に対して金銭を支給すると
その金銭はその人に対する給与又は賞与
となり、給与課税の取扱となりますので
注意してください。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。



■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。




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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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