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2011年01月20日

設立した事業年度は消費税を支払わなくてもよい?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。




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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




会社を設立した年とその次の年、
消費税は免税になるといいますが、
本当にそうでしょうか?



まずは消費税はどうなったら課税されるのか?
を説明していきます。



消費税は、その事業年度の基準となる期間(※1)の
消費税が課税される売上高が1,000万円を超えると
消費税を納めなければならなくなります。


 ※1 基準となる期間とは、当該事業年度開始の日
   の2年前の日の前日から同日以後1年を経過
   するまでの間に開始した各事業年度を
   合わせた期間のことを言います。

   つまり、当該事業年度が
   23年4月1日〜24年3月31日とすると
   21年4月1日〜22年3月31日の期間を言います。



つまり2年前の事業年度で、
消費税のかかる売上高が1,000万円を超えると
消費税を納めなければならないと言うことです。



本題に戻ると、
会社を設立した年とその次の年は
消費税を納めなくてもいいのか?



これを見ていくと、
例えば会社を設立した年を
23年4月1日〜24年3月31日
その次の年を、
24年4月1日〜25年3月31日
と仮定します。



では、設立した年の
基準となる期間はいつでしょう?



設立した年の2年前
21年4月1日〜22年3月31日
この年は会社が存在しません。



同様に設立した年の次の年の2年前は
22年4月1日〜23年3月31日となり
会社が存在しません。



そのため設立した年とその次の年は
消費税を支払わなくてもいいとなるのです。




ただし注意が必要です!



基準期間が無いから消費税を
支払わなくて良いとすぐにはなりません。



もう1段階判定があり、
『期首の資本金』の金額判定があります。



基準期間が無く、かつ、
期首の資本金額が1,000万円未満
の場合には、消費税を支払わなくても
良いとなっているのです。



つまり、設立した年やその翌年であってもの
『期首の資本金額』が1,000万円以上あれば
消費税を支払わなければならない
と言うことです。



無条件に消費税を支払わなくても良い
というわけではないので、
資本金額には注意してください!




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。




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