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2011年01月17日

被災地に自社の商品を無償で提供した場合は?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



今回の風邪はなかなかしぶとく、
治らないようなぁ〜
悪化してるようなぁ〜


喉の痛みと、
咳と、
鼻水が、



まったくもってとまる気配を見せません・・・



ずっとこの状態でいるのも
結構しんどくなってきましたガーン




それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03
被災地に自社の商品を無償で提供した場合は?





ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



地震大国日本icon119



いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。



もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。



これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?



通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。



そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。



しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。



**参考**


(寄附金の損金不算入)
 
 法人税法第三十七条7

  前各項に規定する寄附金の額は、
  寄附金、拠出金、見舞金その他
  いずれの名義をもつてするかを問わず、
  内国法人が金銭その他の資産又は
  経済的な利益の贈与又は無償の供与
  (広告宣伝及び見本品の費用その他
  これらに類する費用並びに交際費、
  接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
  次項において同じ。)をした場合における
  当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
  その贈与の時における価額又は
  当該経済的な利益のその供与の時における
  価額によるものとする。



(自社製品等の被災者に対する提供)

 法人税法基本通達9−4−6の4

  法人が不特定又は多数の被災者を
  救援するために緊急に行う自社製品等の
  提供に要する費用の額は、
  寄附金の額に該当しないものとする。
  (平7年課法2−7「六」により追加)



さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

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内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に
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tomikawakazumasa@gmail.com
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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。




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