2011年01月17日
被災地に自社の商品を無償で提供した場合は?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです
今回の風邪はなかなかしぶとく、
治らないようなぁ〜
悪化してるようなぁ〜
喉の痛みと、
咳と、
鼻水が、
まったくもってとまる気配を見せません・・・
ずっとこの状態でいるのも
結構しんどくなってきました
それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
地震大国日本
いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。
もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。
これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?
通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。
そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。
しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。
**参考**
(寄附金の損金不算入)
法人税法第三十七条7
前各項に規定する寄附金の額は、
寄附金、拠出金、見舞金その他
いずれの名義をもつてするかを問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は
経済的な利益の贈与又は無償の供与
(広告宣伝及び見本品の費用その他
これらに類する費用並びに交際費、
接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
次項において同じ。)をした場合における
当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
その贈与の時における価額又は
当該経済的な利益のその供与の時における
価額によるものとする。
(自社製品等の被災者に対する提供)
法人税法基本通達9−4−6の4
法人が不特定又は多数の被災者を
救援するために緊急に行う自社製品等の
提供に要する費用の額は、
寄附金の額に該当しないものとする。
(平7年課法2−7「六」により追加)
さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです

今回の風邪はなかなかしぶとく、
治らないようなぁ〜
悪化してるようなぁ〜
喉の痛みと、
咳と、
鼻水が、
まったくもってとまる気配を見せません・・・
ずっとこの状態でいるのも
結構しんどくなってきました

それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は



ではでは、今日もはりきって
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地震大国日本

いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。
もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。
これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?
通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。
そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。
しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。
**参考**
(寄附金の損金不算入)
法人税法第三十七条7
前各項に規定する寄附金の額は、
寄附金、拠出金、見舞金その他
いずれの名義をもつてするかを問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は
経済的な利益の贈与又は無償の供与
(広告宣伝及び見本品の費用その他
これらに類する費用並びに交際費、
接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
次項において同じ。)をした場合における
当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
その贈与の時における価額又は
当該経済的な利益のその供与の時における
価額によるものとする。
(自社製品等の被災者に対する提供)
法人税法基本通達9−4−6の4
法人が不特定又は多数の被災者を
救援するために緊急に行う自社製品等の
提供に要する費用の額は、
寄附金の額に該当しないものとする。
(平7年課法2−7「六」により追加)
さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 19:03│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
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