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2011年01月13日

知人、友人などへ支払った紹介料の取扱は?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



少しずつですが、
体調は回復傾向にありますが、
全快にはまだもうしばらく
かかりそう・・・



あと1〜2日、この前みたいに
20時間睡眠とかしたら
もしかしたら1発で元気になれるかも・・・



ただ、もうしばらくは
仕事に追われそうですガーン



それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03
知人、友人などへ支払った紹介料の取扱は?



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。



その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。



この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・



こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。



もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。



では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。



ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。



**参考**

(情報提供料等と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)−8

  法人が取引に関する情報の提供又は
  取引の媒介、代理、あっせん等の
  役務の提供(以下61の4(1)−8において
  「情報提供等」という。)を行うことを
  業としていない者(当該取引に係る
  相手方の従業員等を除く。)に対して
  情報提供等の対価として金品を
  交付した場合であっても、
  その金品の交付につき例えば次の要件の
  すべてを満たしている等その金品の交付が
  正当な対価の支払であると認められるときは、
  その交付に要した費用は
  交際費等に該当しない。
  (昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により追加、
  平19年課法2−3「三十七」により改正)

   (1) その金品の交付があらかじめ
     締結された契約に基づくものであること。

   (2) 提供を受ける役務の内容が
     当該契約において具体的に明らかにされており、
     かつ、これに基づいて
     実際に役務の提供を受けていること。

   (3) その交付した金品の価額が
     その提供を受けた役務の内容に照らし
     相当と認められること。



つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

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内容確認や参加申し込みなどなど、

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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。




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