2011年01月13日
知人、友人などへ支払った紹介料の取扱は?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです
少しずつですが、
体調は回復傾向にありますが、
全快にはまだもうしばらく
かかりそう・・・
あと1〜2日、この前みたいに
20時間睡眠とかしたら
もしかしたら1発で元気になれるかも・・・
ただ、もうしばらくは
仕事に追われそうです
それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。
その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。
この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・
こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。
もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。
では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。
ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。
**参考**
(情報提供料等と交際費等との区分)
租税特別措置法通達61の4(1)−8
法人が取引に関する情報の提供又は
取引の媒介、代理、あっせん等の
役務の提供(以下61の4(1)−8において
「情報提供等」という。)を行うことを
業としていない者(当該取引に係る
相手方の従業員等を除く。)に対して
情報提供等の対価として金品を
交付した場合であっても、
その金品の交付につき例えば次の要件の
すべてを満たしている等その金品の交付が
正当な対価の支払であると認められるときは、
その交付に要した費用は
交際費等に該当しない。
(昭54年直法2−31「十九」、
平6年課法2−5「三十一」により追加、
平19年課法2−3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ
締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が
当該契約において具体的に明らかにされており、
かつ、これに基づいて
実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額が
その提供を受けた役務の内容に照らし
相当と認められること。
つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです

少しずつですが、
体調は回復傾向にありますが、
全快にはまだもうしばらく
かかりそう・・・
あと1〜2日、この前みたいに
20時間睡眠とかしたら
もしかしたら1発で元気になれるかも・・・
ただ、もうしばらくは
仕事に追われそうです

それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。
その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。
この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・
こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。
もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。
では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。
ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。
**参考**
(情報提供料等と交際費等との区分)
租税特別措置法通達61の4(1)−8
法人が取引に関する情報の提供又は
取引の媒介、代理、あっせん等の
役務の提供(以下61の4(1)−8において
「情報提供等」という。)を行うことを
業としていない者(当該取引に係る
相手方の従業員等を除く。)に対して
情報提供等の対価として金品を
交付した場合であっても、
その金品の交付につき例えば次の要件の
すべてを満たしている等その金品の交付が
正当な対価の支払であると認められるときは、
その交付に要した費用は
交際費等に該当しない。
(昭54年直法2−31「十九」、
平6年課法2−5「三十一」により追加、
平19年課法2−3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ
締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が
当該契約において具体的に明らかにされており、
かつ、これに基づいて
実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額が
その提供を受けた役務の内容に照らし
相当と認められること。
つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
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冨川(トミカワ)までメールください。
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 19:47│Comments(0)
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