2010年12月28日
年末が申告書の提出期限の場合の特例
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、16時半ごろのお天気は、
雷を伴う雨、つまり雷雨です
久しぶりの更新になってしまいました
The年末!
といわんばかりにバタバタしてて、
気づけばもう28日なんですねぇ・・・
今日で仕事納めの会社さんも
多いと思いますが、
僕は明日までお仕事です
ただ明日は午前中はミーティング、
午後からは事務所の大掃除のため、
ある意味今日で仕事納め的な
感じはありますが・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は年末っぽく、
法人の確定申告書の提出期限が
12月31日の場合の
提出期限の特例について
書いていきます!
10月決算の会社さんは、
今月、12月31日が申告書の提出と、
納税の期限となります。
しかし税務署は29日〜3日まで
業務を行っていません。
すると、28日までに提出しなければ
ならないのか?
というとそうではなく、
実は翌年の1月4日までに
申告書の提出と納税を済ませば
期限内に提出・納付があったものと
みなしてもらえます。
**参考**
(期間の計算及び期限の特例)
国税通則法第十条2
国税に関する法律に定める
申告、申請、請求、届出その他書類の
提出、通知、納付又は徴収に関する期限
(時をもつて定める期限
その他の政令で定める期限を除く。)が
日曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(期限の特例)
国税通則法施行令第二条2
法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、
土曜日又は十二月二十九日、同月三十日
若しくは同月三十一日とする。
つまり、土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・
12月29日・12月30日・12月31日が期限の場合、
その翌日に期限が延長されるということです。
この年末どうしても忙しく
申告書の提出や納税が
間に合わないという方は、
来年の1月4日までで大丈夫
なのでご安心を!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、16時半ごろのお天気は、
雷を伴う雨、つまり雷雨です

久しぶりの更新になってしまいました

The年末!
といわんばかりにバタバタしてて、
気づけばもう28日なんですねぇ・・・
今日で仕事納めの会社さんも
多いと思いますが、
僕は明日までお仕事です

ただ明日は午前中はミーティング、
午後からは事務所の大掃除のため、
ある意味今日で仕事納め的な
感じはありますが・・・

それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時半頃の吹田市江坂町の
空模様は



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今日は年末っぽく、
法人の確定申告書の提出期限が
12月31日の場合の
提出期限の特例について
書いていきます!
10月決算の会社さんは、
今月、12月31日が申告書の提出と、
納税の期限となります。
しかし税務署は29日〜3日まで
業務を行っていません。
すると、28日までに提出しなければ
ならないのか?
というとそうではなく、
実は翌年の1月4日までに
申告書の提出と納税を済ませば
期限内に提出・納付があったものと
みなしてもらえます。
**参考**
(期間の計算及び期限の特例)
国税通則法第十条2
国税に関する法律に定める
申告、申請、請求、届出その他書類の
提出、通知、納付又は徴収に関する期限
(時をもつて定める期限
その他の政令で定める期限を除く。)が
日曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(期限の特例)
国税通則法施行令第二条2
法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、
土曜日又は十二月二十九日、同月三十日
若しくは同月三十一日とする。
つまり、土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・
12月29日・12月30日・12月31日が期限の場合、
その翌日に期限が延長されるということです。
この年末どうしても忙しく
申告書の提出や納税が
間に合わないという方は、
来年の1月4日までで大丈夫
なのでご安心を!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
■免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 16:47│Comments(0)
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