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2010年12月15日

青色申告が取消されると・・・

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広島のみなさんこんにちは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、16時半ごろのお天気は、
くもりですicon14




昨日は毎月恒例の、関西志援塾の会議に
参加してきました。



時間は空きましたが、
11月18日の『交流会』の報告や
来年から始まる『志講座』という勉強会、
1月16日に行う伊勢神宮参拝の
打合せなど約1時間。



1ヶ月しか経っていないはずなんですが、
とても久しぶりのような気がして、
なぜかちょっと緊張・・・



来年も沢山の活動を予定していますので、
乞うご期待です!!





それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03

青色申告が取消されると・・・



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。



もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。



それは、赤字の繰越。



青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。



つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。



ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。



実はこの赤字の繰越は、
 ? 赤字の発生した事業年度において
   青色申告書を提出しており、
 ? その後継続して青色申告書を
   提出している
ということが要件となります。



つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
?の継続提出用件に該当しなくなるため、



その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。



青色申告の適用については
十分注意してください。



特に休眠をしている会社さんは要注意!




休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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