2010年12月03日
解雇予告通知手当は給与所得?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、8時ごろのお天気は、
雨が降りそうな曇りです
昨日は、
リングコーポレーションの
霜山倫子さんを紹介していただきました。
霜山さんは、
青年実業家専門イメージコンサルタントとして
男性のファッションなどのアドバイスをされたり、
マナー印象UP研修・講演・各種セミナーの
講師をされたり、
結婚式などの司会業をされたり、
婚活パーティーを主催されたりと
幅広く活躍されている方で、
お会いした印象も、
とても気さくで面白い方でした。
ご興味を持たれた方は、
HP http://www.ring-corp.com/
blog http://ameblo.jp/rinkorinkokko/
を是非ご覧下さい!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不景気の昨今、
リストラなどで人員整理を
行う会社さんも多いかと思います。
そんな中、
会社側から辞めてもらう
ということもあると思います。
会社側から辞めてもらう場合、
労働基準法では以下のように定めています。
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて
解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、
1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
つまり、
(1)30日前に予告をするか、
(2)30日分以上の平均賃金を支払うか、
どちらかを行う必要があるということです。
(1)の場合は良いとして、
では、(2)の場合において支払う
『解雇予告通知手当』は税務上
今までと同様給与として取り扱うのでしょうか?
実は給与所得には該当しません。
この取り扱いについては、
所得税法の基本通達に、
以下のように定められています。
所得税法基本通達30−5 (解雇予告手当)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により
使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う
予告手当は、退職手当等に該当する。
(昭63直法6−1、直所3−1改正)
つまり、解雇予告通知手当は
給与所得ではなく、退職所得として
取り扱われることとなりますので、
源泉徴収などの取り扱いは注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
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知らないと損する1分税務情報
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001671940.html
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お伝えします

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今、8時ごろのお天気は、
雨が降りそうな曇りです

昨日は、
リングコーポレーションの
霜山倫子さんを紹介していただきました。
霜山さんは、
青年実業家専門イメージコンサルタントとして
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講師をされたり、
結婚式などの司会業をされたり、
婚活パーティーを主催されたりと
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リストラなどで人員整理を
行う会社さんも多いかと思います。
そんな中、
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ということもあると思います。
会社側から辞めてもらう場合、
労働基準法では以下のように定めています。
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて
解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、
1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
つまり、
(1)30日前に予告をするか、
(2)30日分以上の平均賃金を支払うか、
どちらかを行う必要があるということです。
(1)の場合は良いとして、
では、(2)の場合において支払う
『解雇予告通知手当』は税務上
今までと同様給与として取り扱うのでしょうか?
実は給与所得には該当しません。
この取り扱いについては、
所得税法の基本通達に、
以下のように定められています。
所得税法基本通達30−5 (解雇予告手当)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により
使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う
予告手当は、退職手当等に該当する。
(昭63直法6−1、直所3−1改正)
つまり、解雇予告通知手当は
給与所得ではなく、退職所得として
取り扱われることとなりますので、
源泉徴収などの取り扱いは注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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ずっと付合いのある税理士がいるから
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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 08:15│Comments(0)
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