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2010年12月01日

個人事業を法人へと変更する場合の資産・負債の引継

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、9時半ごろのお天気は、
晴れです!




昨日は毎度おなじみの
Barjijiのスタッフの子が
最終日と当日知ったので、
急遽仕事終了後、
Barjijiビール



その子はオープニングからの
スタッフの子で、
色々な思い出もあり、
みんなで楽しく盛り上がりました!



新しい門出に乾杯ビール




それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03
個人事業を法人へと変更する場合の資産・負債の引継

個人事業を法人へと変更する場合の資産・負債の引継







ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood






個人として事業を営んできて、
事業が軌道に乗り儲かってきた、
取引先が大手になり、法人でないと
取引してもらえない、など
色々な事情により法人へと
組織を変更する場合があります。




その場合注意しなければならないのが、
個人事業時代の資産や負債の引継です。



原則的には、
資産・負債を会社が引き継ぐ場合、
時価で引き継ぐこととなります。



注意点としては、
資産・負債を時価より
低い価額で引き継ぐと、
時価で引き継いだとみなされ、
時価とその引き継いだ
資産・負債の簿価との差額に
課税されてしまうことがあります。



また、資産・負債を
時価より高い価額で引き継ぐと、
時価で引き継ぐこととなりますが、
引き継いだ価額と
時価との差額が役員賞与
とみなされて給与所得として
課税される場合があります。



個人から法人へ組織を変更
する場合には、こういった
引継の資産・負債の価額に
十分注意してください。



失敗しないためには、
適正な時価を把握することが
必要となります。



原則的な時価の算定方法を
以下に掲げておきますので、
参考程度でご活用下さい。



 (1) 売掛金、未収入金及び貸付金
   回収可能元本額と
   引継時点における既経過利息
   との合計額

 (2) 棚卸資産
   原則
    商品・製品
     → 販売価格から適正な利潤と
       販売経費を控除して、
       原価相当額を逆算で算出します。
    原材料・仕掛品
     → 仕入れ価額に引取経費と加工費を
       加算して原価を算出します。
   例外
    適切に会計処理を行った簿価

 (3) 建物
    固定資産税評価額×1.0倍

 (4) 有価証券
    上場株式の引継時点での終値




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。

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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001671940.html
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