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2010年09月16日

税金の支払日が休日又は土曜日の場合、納付期限はいつなのか?

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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

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広島のみなさんおはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、10時ごろのお天気は、
曇ってますicon02
いつ雨が降ってもおかしくない
と言うぐらいの曇りです・・・





昨日大阪は結構な勢いで
雨が降ったようですicon134




昨日は、
昼食の時と、
異業種交流会に向かうときと、
異業種交流会の後barに向かうときと、
家に帰るときしか



外に出てないんで、




雨の被害はほぼ無しface03




しかし、突然の雨には
気を付けないと、
大変なことになりますねぇ〜









ちなみに、
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03

税金の支払日が休日又は土曜日の場合、納付期限はいつなのか?









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イメージで読む
決算書読み方 基礎の基礎


このセミナーでは実際に
手を動かしていただくことにより、
会計の大まかな流れを
掴んでいただきます。
その上で、簡単なクイズ形式により
貸借対照表、損益計算書から
わかることをお伝えします。

◆講演内容◆
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  どんなものがある?
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 ?損益計算書が読めると
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◇講師◇
 冨川 和將

◆開催◆
 9月28日(火)
 14:00〜16:30 (受付30分前〜)
 ■場 所 三輪会計事務所 セミナールーム
      大阪市中央区備後町2-4-6 森田ビル1F
 ■定 員 16名(最少遂行人数5人)
 ■受講料 2,000円(税込)
      ※ 弊所お客様無料
      ※ このブログをお読み頂いている方半額

◇お問合せ・お申し込み◇
 TEL:06-6209-7191 
 または
 mail:tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp

 冨川(とみかわ)までお願いします。

 メールでお申し込みの場合、
 
 1)貴名
 2)ご参加者名
 3)住所
 4)電話番号及びFAX番号
 5)メールアドレス

 をご記入下さい。





是非、ご友人もお誘いして
ご参加ください。

お待ちしております。



セミナーの申し込み期限は
平成22年9月27日(月)の17時までです。

期限まであと11日!


昨日0名さまの申し込みを頂きましたので、
席数は残りあと15席!

『参加してみようかな』って思った方は、
悩まず、迷わず


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 冨川(とみかわ)までお願いします。

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お申し込みはお早めに!!







ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood







今日から、不定期ですが
色々な税金にまつわる、
素朴な疑問を1つ1つご紹介
していきたいと思います。






栄えある第1回目の今日は、






『税金の支払日が休日又は
土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』





を紹介しますicon119





会社を経営していると、
支払わなければならない税金の種類が
非常に多いことに気付くと
思いますが、







それぞれの税金の納付期限はいつなのか?
もしその支払日が、金融機関が休みとなる
土曜日や日祝日の場合、納付期限はいつなのか?







きちんと把握されていますか?







税金の納付期限は、
きちんと知っておかないと、





税金は基本的に
支払は待ってくれませんし、
思いのほか大きい金額となります。





資金繰りの圧迫や、
延滞税などの不必要な
支出を伴ってしまわないよう





これを機に、
しっかり覚えてくださいね。





では、本題の
『税金の支払日が休日又は
土曜日の場合、納付期限はいつなのか?』




についてお答えしますと、





税金の支払日の
『翌日』となります。






つまり、
納付期限が土曜日の場合は
翌々日の月曜日、







納付期限が日曜日の場合は
翌日の月曜日、






納付期限が祝日の場合は、
翌日、





もし、月曜日が祝日なら
翌日の火曜日。






ということです。






そしてこれは、
国税通則法10?と、
国税通則法施行令2?に
定められています。








〜参考〜



国税通則法10?

 (期間の計算及び期限の特例)
 第十条
  2 国税に関する法律に定める
    申告、申請、請求、届出
    その他書類の
    提出、通知、納付又は
    徴収に関する期限
    (時をもつて定める期限
    その他の政令で定める期限を除く。)
    が日曜日、国民の祝日に関する法律
    (昭和二十三年法律第百七十八号)
    に規定する休日その他一般の休日
    又は政令で定める日に当たるときは、
    これらの日の翌日をもつて
    その期限とみなす。  


国税通則法施行令2?

 (期限の特例)
 第二条
  2 法第十条第二項 に
    規定する政令で定める日は、
    土曜日又は十二月二十九日、
    同月三十日若しくは
    同月三十一日とする。










今日はここまでですicon12





本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12











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