2010年06月22日
節税(経費項目№7)
おはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪は雨です
今は止んでるみたいですが、
また降るかもしれませんねぇ
雨は僕が建物の中にいる時だけ
降ってくれたらいいのに・・・
と感じさせる今日の大阪の空は
・・・

今日もまずは告知をします。
というより、しばらく告知します。
ご了承を・・・
このブログでも度々登場いただいている、
また僕も参加している『関西志援塾』。
この関西志援塾主催で、
桂由美氏のトークショーを行います。
詳しくは、こちら関西志援塾のHPへ
【日 時】6月25日(金)19:00〜21:00(受付18:15〜)
【場 所】BREEZE BREEZE 大阪市北区梅田2丁目4-9
【参加費】前売り券 2,000円 / 当日券 2,500円
少しでも興味のある方はご参加下さい。
『決断よりも実行(by 藤村正宏先生)』 です
実行しましょう
ここをポチっとクリックです
申し込むと言う方は、ここをポチっとクリックです
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は節税の方法について
少し書いていこうと思います。
ただし、注意事項があります
1つ 節税には、資金繰りの悪化を
もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
(簡単に言うと、税金の支払を今ではなく
将来にズラすということです)となること
1つ 節税に限らず税務は
個々のケースにより取扱が異なります。
実行の際は必ず顧問税理士に確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、
責任は負いかねますので実行の際は
慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは
『役員に対する住宅等の提供』です。
例えば、社長が個人で
自分の住むための住宅(つまり、マイホーム)
を取得する場合、
税制面上優遇されるものは、
「ローン控除」しかありません。
住宅を取得し、
保持していくためにかかる経費は
所得税を計算する上で一切考慮されません。
ところが、
法人が社宅を購入し、
それを社長に対して貸し付ける場合、
取得した建物については減価償却ができますし、
借入の場合の金利や、
固定資産税、
修繕費などの
取得や保有に係る支出について
経費とすることが出来ます。
このように税制面で見ると、
法人で保有するほうが有利となります。
ただし、
会社は一定額以上の家賃を
社長から徴収しなければなりません。
もし、
この金額を社長から徴収しない場合には、
この家賃部分について役員賞与とみなされてしまい、
社長個人から所得税がとられてしまいますので
注意してください。
また、
もし購入が難しい場合には
会社が一旦借り上げ、
社長に貸すという方法もあります。
これらの場合、
豪華住宅に該当するものは
除かれますので
注意してください。
(注1)一定額以上の家賃・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
(国税庁HPより)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪は雨です

今は止んでるみたいですが、
また降るかもしれませんねぇ

雨は僕が建物の中にいる時だけ
降ってくれたらいいのに・・・
と感じさせる今日の大阪の空は


今日もまずは告知をします。
というより、しばらく告知します。
ご了承を・・・
このブログでも度々登場いただいている、
また僕も参加している『関西志援塾』。
この関西志援塾主催で、
桂由美氏のトークショーを行います。
詳しくは、こちら関西志援塾のHPへ
【日 時】6月25日(金)19:00〜21:00(受付18:15〜)
【場 所】BREEZE BREEZE 大阪市北区梅田2丁目4-9
【参加費】前売り券 2,000円 / 当日券 2,500円
少しでも興味のある方はご参加下さい。
『決断よりも実行(by 藤村正宏先生)』 です

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今日は節税の方法について
少し書いていこうと思います。
ただし、注意事項があります

1つ 節税には、資金繰りの悪化を
もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
(簡単に言うと、税金の支払を今ではなく
将来にズラすということです)となること
1つ 節税に限らず税務は
個々のケースにより取扱が異なります。
実行の際は必ず顧問税理士に確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、
責任は負いかねますので実行の際は
慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは
『役員に対する住宅等の提供』です。
例えば、社長が個人で
自分の住むための住宅(つまり、マイホーム)
を取得する場合、
税制面上優遇されるものは、
「ローン控除」しかありません。
住宅を取得し、
保持していくためにかかる経費は
所得税を計算する上で一切考慮されません。
ところが、
法人が社宅を購入し、
それを社長に対して貸し付ける場合、
取得した建物については減価償却ができますし、
借入の場合の金利や、
固定資産税、
修繕費などの
取得や保有に係る支出について
経費とすることが出来ます。
このように税制面で見ると、
法人で保有するほうが有利となります。
ただし、
会社は一定額以上の家賃を
社長から徴収しなければなりません。
もし、
この金額を社長から徴収しない場合には、
この家賃部分について役員賞与とみなされてしまい、
社長個人から所得税がとられてしまいますので
注意してください。
また、
もし購入が難しい場合には
会社が一旦借り上げ、
社長に貸すという方法もあります。
これらの場合、
豪華住宅に該当するものは
除かれますので
注意してください。
(注1)一定額以上の家賃・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
(国税庁HPより)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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Posted by 冨川 和將 at 11:26│Comments(0)
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