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2014年01月14日

支払調書は本人に渡さなければならない?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



年末調整の際に作成する支払調書。



例えば税理士への報酬ににかかる
支払調書ですが、これはその税理士に
支払う金額の合計が5万円を超えると
税務署へ提出しなければなりません。



この支払調書、税務署に提出するだけで
いいのでしょうか?
給与にかかる源泉徴収票のように、
その本人にも交付しなければならない
のでしょうか?



この税理士の報酬にかかる支払調書、
実はその本人に交付する義務はありません。



所得税法においてその本人に交付する
義務を有しているものは、


(1) 給与所得の源泉徴収票

(2) 退職所得の源泉徴収票

(3) 公的年金等の源泉徴収票

(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)

(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)

(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書

(7) 特定口座年間取引報告書



とされています。
ですので、支払調書に関しては
本人に交付するのもしないのも自由と
言うことになります。



ただ、交付してあげるほうが親切かも
しれませんが・・・



**参考**


(支払調書及び支払通知書)

 所得税法第二百二十五条  

  次の各号に掲げる者は、財務省令で
  定めるところにより、当該各号に規定する
  支払(第十号及び第十一号に規定する
  交付並びに第十三号に規定する差金等
  決済を含む。)に関する調書を、
  その支払(当該交付及び当該差金等決済を
  含む。)の確定した日(第一号又は第八号に
  規定する支払に関する調書のうち無記名の
  公社債の利子又は無記名の貸付信託、
  公社債投資信託若しくは公募公社債等
  運用投資信託の受益証券に係る収益の
  分配に関するもの及び第二号又は
  第八号に規定する支払に関する調書のうち
  無記名株式等の剰余金の配当
  (第二十四条第一項(配当所得)に規定する
  剰余金の配当をいう。)又は無記名の
  投資信託(公社債投資信託及び
  公募公社債等運用投資信託を除く。)
  若しくは特定受益証券発行信託の
  受益証券に係る収益の分配に関するもの
  並びに第七号又は第八号に規定する
  支払に関する調書のうち無記名の
  公社債に係る第二百二十四条第四項
  (利子、配当、償還金等の受領者の告知)に
  規定する償還金に関するものについては、
  その支払をした日。以下この項において同じ。)
  の属する年の翌年一月三十一日まで
  (第二号に規定する支払に関する調書並びに
  第八号に規定する支払に関する調書のうち
  第二号に規定する配当等及び
  第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に
  掲げる国内源泉所得に関するものに
  ついてはその支払の確定した日から
  一月以内とし、第十四号に規定する支払に
  関する調書についてはその支払の
  確定した日の属する月の翌月末日まで
  とする。)に、税務署長に提出しなければならない。



(源泉徴収票)

 所得税法第二百二十六条  

  居住者に対し国内において第二十八条第一項
  (給与所得)に規定する給与等(第百八十四条
  (源泉徴収を要しない給与等の支払者)の
  規定によりその所得税を徴収して
  納付することを要しないものとされる給与等を
  除く。以下この章において「給与等」という。)
  の支払をする者は、財務省令で定めるところ
  により、その年において支払の確定した給与等
  について、その給与等の支払を受ける者の
  各人別に源泉徴収票二通を作成し、
  その年の翌年一月三十一日まで
  (年の中途において退職した居住者については、
  その退職の日以後一月以内)に、一通を
  税務署長に提出し、他の一通を給与等の
  支払を受ける者に交付しなければならない。
  ただし、財務省令で定めるところにより
  当該税務署長の承認を受けた場合は、
  この限りでない。



  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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