2014年01月16日
家政婦さんへ支払った療養上の世話代は医療費控除の対象?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
病気をしたことにより手術が必要になり、
手術を行いましたが、その後の完治する
まで身の回りの事ができなくなりました。
そこで家政婦紹介所から家政婦さんの
紹介を受けた場合に、その家政婦さんに
療養上の世話を受けたことによる
報酬の支払をした場合、その費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費には、
『保健師、看護師、准看護師又は特に
依頼した人による療養上の世話の
対価』も含まれることとなっていますので、
療養上の世話を家政婦さんにお願いした
場合のその費用は、医療費控除の対象と
なります。
**参考**
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
所得税法基本通達73-6
令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
又は准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
規定する保健師、看護師又は准看護師が
これらの規定に規定する業務として行う
療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を
受けるために特に依頼したものから受ける
療養上の世話も、これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
課審3-197改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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病気をしたことにより手術が必要になり、
手術を行いましたが、その後の完治する
まで身の回りの事ができなくなりました。
そこで家政婦紹介所から家政婦さんの
紹介を受けた場合に、その家政婦さんに
療養上の世話を受けたことによる
報酬の支払をした場合、その費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費には、
『保健師、看護師、准看護師又は特に
依頼した人による療養上の世話の
対価』も含まれることとなっていますので、
療養上の世話を家政婦さんにお願いした
場合のその費用は、医療費控除の対象と
なります。
**参考**
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
所得税法基本通達73-6
令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
又は准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
規定する保健師、看護師又は准看護師が
これらの規定に規定する業務として行う
療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を
受けるために特に依頼したものから受ける
療養上の世話も、これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
課審3-197改正)
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ありがとうございました

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タグ :所得税法
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Posted by 冨川 和將 at 21:47│Comments(0)
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