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2014年01月16日

家政婦さんへ支払った療養上の世話代は医療費控除の対象?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




病気をしたことにより手術が必要になり、
手術を行いましたが、その後の完治する
まで身の回りの事ができなくなりました。



そこで家政婦紹介所から家政婦さんの
紹介を受けた場合に、その家政婦さんに
療養上の世話を受けたことによる
報酬の支払をした場合、その費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?



医療費控除の対象となる医療費には、
『保健師、看護師、准看護師又は特に
依頼した人による療養上の世話の
対価』も含まれることとなっていますので、



療養上の世話を家政婦さんにお願いした
場合のその費用は、医療費控除の対象と
なります。



**参考**



(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)

 所得税法基本通達73-6 

  令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
  又は准看護師による療養上の世話」とは、
  保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
  第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
  規定する保健師、看護師又は准看護師が
  これらの規定に規定する業務として行う
  療養上の世話をいうのであるが、
  これらの者以外の者で療養上の世話を
  受けるために特に依頼したものから受ける
  療養上の世話も、これに含まれるものとする。
  (平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
  課審3-197改正)


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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