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2014年01月23日

支払先から「源泉はしなくていい」と言われた場合、源泉は不要?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




源泉徴収をすべき報酬として
所得税法において定められている
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収を行い、その差額を
支払うこととなりますが、



その支払先から、
「報酬に関して源泉徴収しなくていい」
と言われた場合、
源泉徴収せずに支払をしても
いいのでしょうか?



たとえ支払先から源泉徴収しなくても
いいと言われたとしても、
その報酬の支払が源泉徴収の
対象となる場合には、源泉徴収
しなければなりません。



なぜなら、源泉徴収義務者は
支払者だからです。



つまり、支払をする者に源泉徴収を
する義務が課されているため、
たとえ支払を受ける者が不要と
言ったり、請求書に源泉徴収の
記載が無かった場合においても
支払者が判断し、源泉徴収を
行わなければならないということです。



もし源泉徴収をせず、その支払日の
属する月の翌月10日までに納付を
しなければ、不納付加算税などが
課されることとなりますので、
注意して下さい。



**参考**



(源泉徴収義務者)

 所得税法第六条  

  第二十八条第一項(給与所得)に
  規定する給与等の支払をする者
  その他第四編第一章から第六章
  まで(源泉徴収)に規定する
  支払をする者は、この法律により、
  その支払に係る金額につき
  源泉徴収をする義務がある。


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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