2014年01月24日
医療費を補填する保険金等を受取った場合の医療費控除の適用は?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った
場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができる医療費控除。
医療費控除の対象となる金額が
10万円(その年の総所得金額等が
200万円未満の人は、総所得金額等5%
の金額)を超える場合には、
その年の所得の金額から控除することが
できます。
ではもしその医療費について、
その医療費を補填するための保険金等
の支払を受けた場合には、医療費控除の
対象となる金額は、その保険金等を
控除した金額になるのでしょうか?
医療費控除の対象となる金額は、
実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補てんされる金額を
控除した金額となります。
補填された場合には、医療費の
金額から控除することを忘れないよう
注意して下さい。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等)
所得税法基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する
「保険金、損害賠償金その他これらに
類するもの」(以下73-10までにおいて
「医療費をほてんする保険金等」という。)
には、次に掲げるようなものがあることに
留意する。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、
直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、
平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の
法令の規定に基づき支給を受ける
給付金のうち、健康保険法第87条第2項
((療養費))、第97条第1項((移送費))、
第101条((出産育児一時金))、
第110条((家族療養費))、
第112条第1項((家族移送費))、
第114条((家族出産育児一時金))、
第115条第1項((高額療養費))又は
第115条の2第1項((高額介護合算療養費))
の規定により支給を受ける療養費、移送費、
出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、家族出産育児一時金、
高額療養費又は高額介護合算療養費
のように医療費の支出の事由を給付原因
として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに
類する共済契約を含む。)に基づき医療費の
ほてんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、医療保険金又は
入院費給付金等(これらに類する
共済金を含む。)
(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける
損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の
互助組織から医療費のほてんを目的として
支払を受ける給付金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った
場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができる医療費控除。
医療費控除の対象となる金額が
10万円(その年の総所得金額等が
200万円未満の人は、総所得金額等5%
の金額)を超える場合には、
その年の所得の金額から控除することが
できます。
ではもしその医療費について、
その医療費を補填するための保険金等
の支払を受けた場合には、医療費控除の
対象となる金額は、その保険金等を
控除した金額になるのでしょうか?
医療費控除の対象となる金額は、
実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補てんされる金額を
控除した金額となります。
補填された場合には、医療費の
金額から控除することを忘れないよう
注意して下さい。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等)
所得税法基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する
「保険金、損害賠償金その他これらに
類するもの」(以下73-10までにおいて
「医療費をほてんする保険金等」という。)
には、次に掲げるようなものがあることに
留意する。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、
直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、
平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の
法令の規定に基づき支給を受ける
給付金のうち、健康保険法第87条第2項
((療養費))、第97条第1項((移送費))、
第101条((出産育児一時金))、
第110条((家族療養費))、
第112条第1項((家族移送費))、
第114条((家族出産育児一時金))、
第115条第1項((高額療養費))又は
第115条の2第1項((高額介護合算療養費))
の規定により支給を受ける療養費、移送費、
出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、家族出産育児一時金、
高額療養費又は高額介護合算療養費
のように医療費の支出の事由を給付原因
として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに
類する共済契約を含む。)に基づき医療費の
ほてんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、医療保険金又は
入院費給付金等(これらに類する
共済金を含む。)
(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける
損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の
互助組織から医療費のほてんを目的として
支払を受ける給付金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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タグ :所得税法
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Posted by 冨川 和將 at 20:24│Comments(0)
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