2014年01月31日
金銭又は有価証券の受取書、領収書に貼付する印紙税の非課税
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
商品等を販売した場合などにおいて
領収書を発行する場合には原則として
領収書に収入印紙を貼付し、消印を
しなければなりません。
ただし、その受取金額が3万円未満の
場合には非課税となり、収入印紙の
貼付等は必要ありません。
この『3万円未満』の部分について
平成26年4月1日以降に作成される
領収書に関してはその非課税金額が、
3万円未満から5万円未満に
引き上げられます。
4月1日以降は収入印紙の非課税金額の
取扱いに注意して下さい。
**参考**
「金銭又は有価証券の受取書」に係る
非課税範囲の拡大
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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領収書を発行する場合には原則として
領収書に収入印紙を貼付し、消印を
しなければなりません。
ただし、その受取金額が3万円未満の
場合には非課税となり、収入印紙の
貼付等は必要ありません。
この『3万円未満』の部分について
平成26年4月1日以降に作成される
領収書に関してはその非課税金額が、
3万円未満から5万円未満に
引き上げられます。
4月1日以降は収入印紙の非課税金額の
取扱いに注意して下さい。
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非課税範囲の拡大
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タグ :印紙税法
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Posted by 冨川 和將 at 18:34│Comments(0)
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