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2014年02月10日

コンピュータウイルスの駆除費用は修繕費となる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



インターネットの普及により、
様々なコンピューターウイルスが
日々ものすごい数で増えています。



そんな中、色々なウイルス対策を
行っていたとしても会社のパソコンが
ウイルスに感染してしまったと言う
場合には、そのウイルスの駆除を
専門業者などに頼む場合があります。



では、この駆除費用として支払った
金額については、修繕費等として、
その支払時に一括して費用処理
することはできるのでしょうか?



この場合のウイルス除去費用は、
プログラムの機能上の障害の除去、
現状の効用の維持等に該当するもの
と考えられますので、修繕費等として
その支払った事業年度において
費用処理することができます。




**参考**


(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)

 法人税法基本通達7-8-6の2 

  法人が、その有するソフトウエアにつき
  プログラムの修正等を行った場合において、
  当該修正等が、プログラムの機能上の
  障害の除去、現状の効用の維持等に
  該当するときはその修正等に要した費用は
  修繕費に該当し、新たな機能の追加、
  機能の向上等に該当するときは
  その修正等に要した費用は資本的支出に
  該当することに留意する。
  (平12年課法2-19「十」により追加)

  (注) 既に有しているソフトウエア、
     購入したパッケージソフトウエア等の
     仕様を大幅に変更して、新たな
     ソフトウエアを製作するための費用は、
     原則として取得価額となることに
     留意する。



  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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