2014年02月14日
金型の改造費用は経費計上できる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
得意先の商品製作のために使用していた
金型を、その得意先の商品の需要が
なくなってきたため、その金型を改良し
新商品用に手直しをした場合、
その手直しの為に支払った金銭は
修繕費としてその支払った年に
費用処理することができるのでしょうか?
この手直しの為に支払った金銭は、
用途変更のための費用と考えられるため
修繕費としての一時の費用ではなく、
資本的支出として、資産計上する必要が
あると思われます。
これは本来であれば当初作成していた
商品の販売の中止とともに廃棄処理など
が行われるはずであったものを、
他の商品を生産するために改造をした
ためその価値が増加したと見ることが
できるためです。
**参考**
(資本的支出の例示)
法人税法基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、又は
その耐久性を増すこととなると
認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、
例えば次に掲げるような金額は、
原則として資本的支出に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(2) 用途変更のための模様替え等改造
又は改装に直接要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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得意先の商品製作のために使用していた
金型を、その得意先の商品の需要が
なくなってきたため、その金型を改良し
新商品用に手直しをした場合、
その手直しの為に支払った金銭は
修繕費としてその支払った年に
費用処理することができるのでしょうか?
この手直しの為に支払った金銭は、
用途変更のための費用と考えられるため
修繕費としての一時の費用ではなく、
資本的支出として、資産計上する必要が
あると思われます。
これは本来であれば当初作成していた
商品の販売の中止とともに廃棄処理など
が行われるはずであったものを、
他の商品を生産するために改造をした
ためその価値が増加したと見ることが
できるためです。
**参考**
(資本的支出の例示)
法人税法基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、又は
その耐久性を増すこととなると
認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、
例えば次に掲げるような金額は、
原則として資本的支出に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(2) 用途変更のための模様替え等改造
又は改装に直接要した費用の額
本日はここまで、
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ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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タグ :法人税法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 20:36│Comments(0)
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