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2014年02月14日

金型の改造費用は経費計上できる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



得意先の商品製作のために使用していた
金型を、その得意先の商品の需要が
なくなってきたため、その金型を改良し
新商品用に手直しをした場合、
その手直しの為に支払った金銭は
修繕費としてその支払った年に
費用処理することができるのでしょうか?



この手直しの為に支払った金銭は、
用途変更のための費用と考えられるため
修繕費としての一時の費用ではなく、
資本的支出として、資産計上する必要が
あると思われます。



これは本来であれば当初作成していた
商品の販売の中止とともに廃棄処理など
が行われるはずであったものを、
他の商品を生産するために改造をした
ためその価値が増加したと見ることが
できるためです。



**参考**



(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、又は
  その耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (2) 用途変更のための模様替え等改造
     又は改装に直接要した費用の額


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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