2014年03月12日
税金は何年で時効になる??
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
債権などは一定期間が経過すると
消滅時効となり、1円も返してもらえない
と言った状況になることがありますが、
税金についても時効というものは
あるのでしょうか?
また時効がある場合、何年で時効に
なるのでしょうか?
国税の徴収を目的とする徴収権に
ついても通常の債権などと同様に
消滅時効は定められています。
何年で時効になるかというと、
通常は法定納期限から5年を経過
した時点で時効となります。
ただし脱税については2年間の
時効の停止が定められています
ので、実質的には脱税を行って
いる場合には7年となります。
**参考**
(国税の徴収権の消滅時効)
国税通則法第七十二条
国税の徴収を目的とする国の権利(以下
この節において「国税の徴収権」という。)は、
その国税の法定納期限(第七十条第三項の
規定による更正若しくは賦課決定、
前条第一項第一号の規定による更正決定等
又は同項第三号の規定による更正若しくは
賦課決定により納付すべきものについては、
これらの規定に規定する更正又は裁決等が
あつた日とし、還付請求申告書に係る
還付金の額に相当する税額が過大で
あることにより納付すべきもの及び国税の
滞納処分費については、これらにつき
徴収権を行使することができる日とし、
過怠税については、その納税義務の
成立の日とする。次条第三項において同じ。)
から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、
その援用を要せず、また、その利益を
放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、
この節に別段の定めがあるものを除き、
民法 の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
国税通則法第七十三条
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる
処分に係る部分の国税については、
その処分の効力が生じた時に中断し、
当該各号に掲げる期間を経過した時から
更に進行する。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為
によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは一部の税額の還付を
受けた国税に係るものの時効は、
当該国税の法定納期限から二年間は、
進行しない。ただし、当該法定納期限の
翌日から同日以後二年を経過する日までの
期間内に次の各号に掲げる行為又は
処分があつた場合においては当該各号に
掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為
又は処分に係る部分の国税ごとに
当該各号に掲げる日の翌日から、
当該法定納期限までに当該行為又は
処分があつた場合においては当該行為又は
処分に係る部分の国税ごとに
当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納税申告書の提出
当該申告書が提出された日
二 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)
当該更正決定等に係る更正通知書若しくは
決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
三 納税に関する告知(賦課決定通知書が
発せられた国税に係るものを除く。)
当該告知に係る納税告知書が発せられた日
(当該告知が当該告知書の送達に代え、
口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
四 納税の告知を受けることなくされた
源泉徴収による国税の納付
当該納付の日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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債権などは一定期間が経過すると
消滅時効となり、1円も返してもらえない
と言った状況になることがありますが、
税金についても時効というものは
あるのでしょうか?
また時効がある場合、何年で時効に
なるのでしょうか?
国税の徴収を目的とする徴収権に
ついても通常の債権などと同様に
消滅時効は定められています。
何年で時効になるかというと、
通常は法定納期限から5年を経過
した時点で時効となります。
ただし脱税については2年間の
時効の停止が定められています
ので、実質的には脱税を行って
いる場合には7年となります。
**参考**
(国税の徴収権の消滅時効)
国税通則法第七十二条
国税の徴収を目的とする国の権利(以下
この節において「国税の徴収権」という。)は、
その国税の法定納期限(第七十条第三項の
規定による更正若しくは賦課決定、
前条第一項第一号の規定による更正決定等
又は同項第三号の規定による更正若しくは
賦課決定により納付すべきものについては、
これらの規定に規定する更正又は裁決等が
あつた日とし、還付請求申告書に係る
還付金の額に相当する税額が過大で
あることにより納付すべきもの及び国税の
滞納処分費については、これらにつき
徴収権を行使することができる日とし、
過怠税については、その納税義務の
成立の日とする。次条第三項において同じ。)
から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、
その援用を要せず、また、その利益を
放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、
この節に別段の定めがあるものを除き、
民法 の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
国税通則法第七十三条
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる
処分に係る部分の国税については、
その処分の効力が生じた時に中断し、
当該各号に掲げる期間を経過した時から
更に進行する。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為
によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは一部の税額の還付を
受けた国税に係るものの時効は、
当該国税の法定納期限から二年間は、
進行しない。ただし、当該法定納期限の
翌日から同日以後二年を経過する日までの
期間内に次の各号に掲げる行為又は
処分があつた場合においては当該各号に
掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為
又は処分に係る部分の国税ごとに
当該各号に掲げる日の翌日から、
当該法定納期限までに当該行為又は
処分があつた場合においては当該行為又は
処分に係る部分の国税ごとに
当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納税申告書の提出
当該申告書が提出された日
二 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)
当該更正決定等に係る更正通知書若しくは
決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
三 納税に関する告知(賦課決定通知書が
発せられた国税に係るものを除く。)
当該告知に係る納税告知書が発せられた日
(当該告知が当該告知書の送達に代え、
口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
四 納税の告知を受けることなくされた
源泉徴収による国税の納付
当該納付の日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
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タグ :国税通則法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:34│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
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