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2014年03月12日

税金は何年で時効になる??

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



債権などは一定期間が経過すると
消滅時効となり、1円も返してもらえない
と言った状況になることがありますが、
税金についても時効というものは
あるのでしょうか?
また時効がある場合、何年で時効に
なるのでしょうか?



国税の徴収を目的とする徴収権に
ついても通常の債権などと同様に
消滅時効は定められています。



何年で時効になるかというと、
通常は法定納期限から5年を経過
した時点で時効となります。



ただし脱税については2年間の
時効の停止が定められています
ので、実質的には脱税を行って
いる場合には7年となります。



**参考**


(国税の徴収権の消滅時効)

 国税通則法第七十二条  

  国税の徴収を目的とする国の権利(以下
  この節において「国税の徴収権」という。)は、
  その国税の法定納期限(第七十条第三項の
  規定による更正若しくは賦課決定、
  前条第一項第一号の規定による更正決定等
  又は同項第三号の規定による更正若しくは
  賦課決定により納付すべきものについては、
  これらの規定に規定する更正又は裁決等が
  あつた日とし、還付請求申告書に係る
  還付金の額に相当する税額が過大で
  あることにより納付すべきもの及び国税の
  滞納処分費については、これらにつき
  徴収権を行使することができる日とし、
  過怠税については、その納税義務の
  成立の日とする。次条第三項において同じ。)
  から五年間行使しないことによつて、
  時効により消滅する。

  2  国税の徴収権の時効については、
    その援用を要せず、また、その利益を
    放棄することができないものとする。

  3  国税の徴収権の時効については、
    この節に別段の定めがあるものを除き、
    民法 の規定を準用する。



(時効の中断及び停止)

 国税通則法第七十三条  

  国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる
  処分に係る部分の国税については、
  その処分の効力が生じた時に中断し、
  当該各号に掲げる期間を経過した時から
  更に進行する。

 3  国税の徴収権で、偽りその他不正の行為
   によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
   又はその全部若しくは一部の税額の還付を
   受けた国税に係るものの時効は、
   当該国税の法定納期限から二年間は、
   進行しない。ただし、当該法定納期限の
   翌日から同日以後二年を経過する日までの
   期間内に次の各号に掲げる行為又は
   処分があつた場合においては当該各号に
   掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為
   又は処分に係る部分の国税ごとに
   当該各号に掲げる日の翌日から、
   当該法定納期限までに当該行為又は
   処分があつた場合においては当該行為又は
   処分に係る部分の国税ごとに
   当該法定納期限の翌日から進行する。

  一  納税申告書の提出 
  
      当該申告書が提出された日

  二  更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。) 
  
      当該更正決定等に係る更正通知書若しくは
      決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日

  三  納税に関する告知(賦課決定通知書が
     発せられた国税に係るものを除く。) 

      当該告知に係る納税告知書が発せられた日
      (当該告知が当該告知書の送達に代え、
      口頭でされた場合には、当該告知がされた日)

  四  納税の告知を受けることなくされた 
     源泉徴収による国税の納付 

      当該納付の日

  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :国税通則法



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