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2014年03月17日

決算賞与の支払が翌期にズレると決算時の経費とできない?

みなさんこんばんは、冨川です!



昨日の投稿ができていなかったので、
今から更新します!!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



通常の賞与に加え、会社の成績が良かった場合に
別途決算賞与としてボーナスを支給する場合が
ありますが、もしこの決算賞与の支払が
資金繰りの都合で翌期にズレ込んだ場合、
決算時の経費として処理することができないので
しょうか?



決算賞与は一定の要件を満たすことにより
支払を指定なくても経費として処理することが
できます。



その一定の要件とは、


その支給額を、各人別に、かつ、同時期に
支給を受けるすべての使用人に対して
通知をしており、その通知をした金額を
通知したすべての使用人に対し
その通知した日の属する事業年度
終了の日の翌日から1か月以内に
支払い、通知をした日の属する事業年度に
おいて損金経理をすることです。



なお、賞与規定などにおいて、
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合
には、ここでの要件である「通知」には
該当しませんので、決算賞与を
支給する際には注意して下さい。




**参考**



(使用人賞与の損金算入時期)

 法人税法施行令第七十二条の三  

  内国法人がその使用人に対して賞与
  (臨時的な給与(債務の免除による利益
  その他の経済的な利益を含む。)のうち、
  退職給与、他に定期の給与を受けていない
  者に対し継続して毎年所定の時期に定額を
  支給する旨の定めに基づいて支給されるもの
  及び法第五十四条第一項 (新株予約権を
  対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
  に規定する新株予約権によるもの以外の
  ものをいい、法第三十四条第五項 (役員給与
  の損金不算入)に規定する使用人としての
  職務を有する役員に対して支給する
  当該職務に対する賞与を含む。)を
  支給する場合には、当該賞与の額について、
  次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、
  当該各号に定める事業年度において
  支給されたものとして、その内国法人の
  各事業年度の所得の金額を計算する。

  二  次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 

      使用人にその支給額の通知をした日の
      属する事業年度

      イ その支給額を、各人別に、かつ、
        同時期に支給を受けるすべての
        使用人に対して通知をしていること。

      ロ イの通知をした金額を当該通知をした
        すべての使用人に対し当該通知をした
        日の属する事業年度終了の日の翌日
        から一月以内に支払つていること。

      ハ その支給額につきイの通知をした日の
         属する事業年度において損金経理を
         していること。



(支給額の通知)

 法人税法基本通達9-2-43 

  法人が支給日に在職する使用人のみに
  賞与を支給することとしている場合の
  その支給額の通知は、令第72条の3第2号イ
  の支給額の通知には該当しないことに
  留意する。
  (平10年課法2-7「十」により追加、
  平19年課法2-3「二十二」、
  平22年課法2-1「十八」により改正)



(同時期に支給を受ける全ての使用人)

 法人税法基本通達9-2-44 

  法人が、その使用人に対する賞与の
  支給について、いわゆるパートタイマー又は
  臨時雇い等の身分で雇用している者
  (雇用関係が継続的なものであって、
  他の使用人と同様に賞与の支給の
  対象としている者を除く。)とその他の
  使用人を区分している場合には、
  その区分ごとに、令第72条の3第2号イの
  支給額の通知を行ったかどうかを
  判定することができるものとする。
  (平10年課法2-7「十」により追加、
  平19年課法2-3「二十二」、
  平22年課法2-1「十八」、
  平23年課法2-17「十八」により改正)
  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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