2014年03月18日
販売促進で渡す景品として注意することは?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
販売促進として販売業者等へ景品を配る
ことがありますが、その景品として渡す
物によって税務上取り扱いが異なります。
例えば、おおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるものは
販売促進費等として費用計上することが
できますので、例えばビール券や図書券を
渡した場合には、交際費等ではなく販売促進費等
として費用計上することができます。
しかしおおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるもの
であったとしてもその景品が商品券や旅行券
などの場合には、販売促進費等ではなく
交際費等に該当しますので、注意して下さい。
**参考**
(売上割戻し等と同一の基準により物品を
交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)
租税特別措置法通達61の4(1)-4
法人がその得意先に対して物品を交付する場合
又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への
招待が売上割戻し等と同様の基準で行われる
ものであっても、その物品の交付のために
要する費用又は旅行、観劇等に招待するために
要する費用は交際費等に該当するものとする。
ただし、物品を交付する場合であっても、
その物品が得意先である事業者において
棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは
使用することが明らかな物品(以下「事業用資産」
という。)又はその購入単価が少額(おおむね
3,000円以下)である物品(以下61の4(1)-5に
おいて「少額物品」という。)であり、かつ、
その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等
の算定基準と同一であるときは、
これらの物品を交付するために要する費用は、
交際費等に該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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ことがありますが、その景品として渡す
物によって税務上取り扱いが異なります。
例えば、おおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるものは
販売促進費等として費用計上することが
できますので、例えばビール券や図書券を
渡した場合には、交際費等ではなく販売促進費等
として費用計上することができます。
しかしおおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるもの
であったとしてもその景品が商品券や旅行券
などの場合には、販売促進費等ではなく
交際費等に該当しますので、注意して下さい。
**参考**
(売上割戻し等と同一の基準により物品を
交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)
租税特別措置法通達61の4(1)-4
法人がその得意先に対して物品を交付する場合
又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への
招待が売上割戻し等と同様の基準で行われる
ものであっても、その物品の交付のために
要する費用又は旅行、観劇等に招待するために
要する費用は交際費等に該当するものとする。
ただし、物品を交付する場合であっても、
その物品が得意先である事業者において
棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは
使用することが明らかな物品(以下「事業用資産」
という。)又はその購入単価が少額(おおむね
3,000円以下)である物品(以下61の4(1)-5に
おいて「少額物品」という。)であり、かつ、
その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等
の算定基準と同一であるときは、
これらの物品を交付するために要する費用は、
交際費等に該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
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ありがとうございました

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タグ :租税特別措置法通達
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Posted by 冨川 和將 at 20:31│Comments(0)
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