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2014年03月18日

販売促進で渡す景品として注意することは?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



販売促進として販売業者等へ景品を配る
ことがありますが、その景品として渡す
物によって税務上取り扱いが異なります。



例えば、おおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるものは
販売促進費等として費用計上することが
できますので、例えばビール券や図書券を
渡した場合には、交際費等ではなく販売促進費等
として費用計上することができます。



しかしおおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるもの
であったとしてもその景品が商品券や旅行券
などの場合には、販売促進費等ではなく
交際費等に該当しますので、注意して下さい。



**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を
 交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)-4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合
  又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への
  招待が売上割戻し等と同様の基準で行われる
  ものであっても、その物品の交付のために
  要する費用又は旅行、観劇等に招待するために
  要する費用は交際費等に該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において
  棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは
  使用することが明らかな物品(以下「事業用資産」
  という。)又はその購入単価が少額(おおむね
  3,000円以下)である物品(以下61の4(1)-5に
  おいて「少額物品」という。)であり、かつ、
  その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等
  の算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により改正)



  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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