2014年03月20日
相続税はいつまでに納めたらいい?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
平成27年以後に開始する相続については
基礎控除額が減額され、相続税の
対象になる人が増えると言われて
いますが、もし相続税の対象となった場合、
相続税の申告や納税はいつまでに
すればいいのでしょうか?
相続税の申告及び納税は、
亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に
行うこととなります。
例えば、3月20日に亡くなった場合、
その翌日の3月21日から10ヶ月を
数えますので、翌年の1月20日までに
申告及び納税をすることとなります。
**参考**
(相続税の申告書)
相続税法第二十七条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの
贈与により取得した財産で第二十一条の九
第三項の規定の適用を受けるものに係る
贈与を含む。以下この条において同じ。)により
財産を取得した者及び当該被相続人に係る
相続時精算課税適用者は、当該被相続人から
これらの事由により財産を取得したすべての
者に係る相続税の課税価格(第十九条又は
第二十一条の十四から第二十一条の十八までの
規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)の合計額がその遺産に係る
基礎控除額を超える場合において、
その者に係る相続税の課税価格(第十九条
又は第二十一条の十四から第二十一条の
十八までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)に係る第十五条から第十九条
まで、第十九条の三から第二十条の二まで
及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで
の規定による相続税額があるときは、
その相続の開始があつたことを知つた日の
翌日から十月以内(その者が国税通則法
第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による
納税管理人の届出をしないで当該期間内に
この法律の施行地に住所及び居所を
有しないこととなるときは、当該住所及び居所を
有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額
その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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基礎控除額が減額され、相続税の
対象になる人が増えると言われて
いますが、もし相続税の対象となった場合、
相続税の申告や納税はいつまでに
すればいいのでしょうか?
相続税の申告及び納税は、
亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に
行うこととなります。
例えば、3月20日に亡くなった場合、
その翌日の3月21日から10ヶ月を
数えますので、翌年の1月20日までに
申告及び納税をすることとなります。
**参考**
(相続税の申告書)
相続税法第二十七条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの
贈与により取得した財産で第二十一条の九
第三項の規定の適用を受けるものに係る
贈与を含む。以下この条において同じ。)により
財産を取得した者及び当該被相続人に係る
相続時精算課税適用者は、当該被相続人から
これらの事由により財産を取得したすべての
者に係る相続税の課税価格(第十九条又は
第二十一条の十四から第二十一条の十八までの
規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)の合計額がその遺産に係る
基礎控除額を超える場合において、
その者に係る相続税の課税価格(第十九条
又は第二十一条の十四から第二十一条の
十八までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)に係る第十五条から第十九条
まで、第十九条の三から第二十条の二まで
及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで
の規定による相続税額があるときは、
その相続の開始があつたことを知つた日の
翌日から十月以内(その者が国税通則法
第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による
納税管理人の届出をしないで当該期間内に
この法律の施行地に住所及び居所を
有しないこととなるときは、当該住所及び居所を
有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額
その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
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決算対策・報告などの顧問契約や、
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タグ :相続税法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 20:47│Comments(0)
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