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2014年03月27日

贈与税の非課税は1人につき110万円?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



財産等をもらった場合、贈与税がかかりますが、
110万円までは非課税枠がありますが、
この非課税110万円は、財産等をあげる人1人に
つき110万円なのでしょうか?



それとも、もらう人1人について110万円
なのでしょうか?



また、いつからいつまでにもらったものが
対象となるのでしょうか?



贈与税の非課税はもらう側での判定と
なりますので、例えば、2人から100万円
ずつ現金をもらった場合、
(100万円+100万円)-110万円(非課税)
の90万円に対して贈与税が課税されます。



また贈与の対象となるのは、
その年の1月1日から12月31日までの間に
受けたものが対象となります。



**参考**



(贈与税の課税価格)

 相続税法第二十一条の二  

  贈与により財産を取得した者が
  その年中における贈与による財産の
  取得について第一条の四第一号又は
  第二号の規定に該当する者である
  場合においては、その者については、
  その年中において贈与により取得した
  財産の価額の合計額をもつて、
  贈与税の課税価格とする。



(贈与税の基礎控除)
 
 相続税法第二十一条の五  

  贈与税については、
  課税価格から六十万円を控除する。



(贈与税の基礎控除の特例)

 租税特別措置法第七十条の二の三  

  平成十三年一月一日以後に贈与により
  財産を取得した者に係る贈与税については、
  相続税法第二十一条の五の規定に
  かかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
  この場合において、同法第二十一条の十一 の
  規定の適用については、同条中「第二十一条の
  七 まで」とあるのは、「第二十一条の七まで
  及び租税特別措置法第七十条の二の三
  (贈与税の基礎控除の特例)」とする。

 2 前項の規定により控除された額は、
   相続税法 その他贈与税に関する
   法令の規定の適用については、
   相続税法第二十一条の五 の規定により
   控除されたものとみなす。



  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :相続税法



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