2014年03月27日
贈与税の非課税は1人につき110万円?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
財産等をもらった場合、贈与税がかかりますが、
110万円までは非課税枠がありますが、
この非課税110万円は、財産等をあげる人1人に
つき110万円なのでしょうか?
それとも、もらう人1人について110万円
なのでしょうか?
また、いつからいつまでにもらったものが
対象となるのでしょうか?
贈与税の非課税はもらう側での判定と
なりますので、例えば、2人から100万円
ずつ現金をもらった場合、
(100万円+100万円)-110万円(非課税)
の90万円に対して贈与税が課税されます。
また贈与の対象となるのは、
その年の1月1日から12月31日までの間に
受けたものが対象となります。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の
取得について第一条の四第一号又は
第二号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した
財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
(贈与税の基礎控除)
相続税法第二十一条の五
贈与税については、
課税価格から六十万円を控除する。
(贈与税の基礎控除の特例)
租税特別措置法第七十条の二の三
平成十三年一月一日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定に
かかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
この場合において、同法第二十一条の十一 の
規定の適用については、同条中「第二十一条の
七 まで」とあるのは、「第二十一条の七まで
及び租税特別措置法第七十条の二の三
(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、
相続税法 その他贈与税に関する
法令の規定の適用については、
相続税法第二十一条の五 の規定により
控除されたものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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110万円までは非課税枠がありますが、
この非課税110万円は、財産等をあげる人1人に
つき110万円なのでしょうか?
それとも、もらう人1人について110万円
なのでしょうか?
また、いつからいつまでにもらったものが
対象となるのでしょうか?
贈与税の非課税はもらう側での判定と
なりますので、例えば、2人から100万円
ずつ現金をもらった場合、
(100万円+100万円)-110万円(非課税)
の90万円に対して贈与税が課税されます。
また贈与の対象となるのは、
その年の1月1日から12月31日までの間に
受けたものが対象となります。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の
取得について第一条の四第一号又は
第二号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した
財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
(贈与税の基礎控除)
相続税法第二十一条の五
贈与税については、
課税価格から六十万円を控除する。
(贈与税の基礎控除の特例)
租税特別措置法第七十条の二の三
平成十三年一月一日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定に
かかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
この場合において、同法第二十一条の十一 の
規定の適用については、同条中「第二十一条の
七 まで」とあるのは、「第二十一条の七まで
及び租税特別措置法第七十条の二の三
(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、
相続税法 その他贈与税に関する
法令の規定の適用については、
相続税法第二十一条の五 の規定により
控除されたものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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タグ :相続税法
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Posted by 冨川 和將 at 20:56│Comments(0)
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