2014年05月09日
短期雇用アルバイトの源泉徴収の注意点
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
業種によってはある一定の時期が
非常に忙しくなり、その期間だけの
短期のアルバイトを雇う事があります。
この短期のアルバイトで
① あらかじめ雇用期間が2ヶ月以内と
定められており、
② 支給される給与が、労働した日又は
時間により算定されるもの
という2つの要件を満たしている場合、
源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が
異なるため注意が必要です。
このような場合、日額表の丙欄を適用して
源泉徴収税額を計算することとなります。
短期のアルバイトだからと言って
源泉徴収しなかった場合には、
源泉徴収義務者である会社に対して
不納付加算税などが課される場合が
ありますので、注意して下さい。
**参考**
(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
所得税法基本通達185-8
法第185条第1項第3号の規定は、
労働した日又は時間によって算定され、
かつ、労働した日ごとに支払われる
給与等で令第309条《日払の給与等の
意義》に規定するもののほか、
次に掲げる給与等についても適用が
あるものとする。
この場合において、次に掲げる給与等を
支払う際に徴収する税額は、労働した日
ごとの給与等の額につき法別表第3の
丙欄を適用して計算した税額の合計額と
なることに留意する。
(昭49直所2-23、平元直所3-14、
直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、
課個2-20、課審4-32改正)
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日
又は時間により算定される給与等で、
その労働した日以外の日において
支払われるもの(令第309条かっこ内の
規定に該当するものを除く。)
(2) あらかじめ定められた雇用契約の
期間が2月以内の者に支払われる
給与等で、労働した日又は時間に
よって算定されるもの(雇用契約の
期間の延長又は再雇用により
継続して2月を超えて雇用される
こととなった者に当該2月を超える
部分の期間につき支払われる
給与等を除く。)
源泉徴収税額表(日額表)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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業種によってはある一定の時期が
非常に忙しくなり、その期間だけの
短期のアルバイトを雇う事があります。
この短期のアルバイトで
① あらかじめ雇用期間が2ヶ月以内と
定められており、
② 支給される給与が、労働した日又は
時間により算定されるもの
という2つの要件を満たしている場合、
源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が
異なるため注意が必要です。
このような場合、日額表の丙欄を適用して
源泉徴収税額を計算することとなります。
短期のアルバイトだからと言って
源泉徴収しなかった場合には、
源泉徴収義務者である会社に対して
不納付加算税などが課される場合が
ありますので、注意して下さい。
**参考**
(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
所得税法基本通達185-8
法第185条第1項第3号の規定は、
労働した日又は時間によって算定され、
かつ、労働した日ごとに支払われる
給与等で令第309条《日払の給与等の
意義》に規定するもののほか、
次に掲げる給与等についても適用が
あるものとする。
この場合において、次に掲げる給与等を
支払う際に徴収する税額は、労働した日
ごとの給与等の額につき法別表第3の
丙欄を適用して計算した税額の合計額と
なることに留意する。
(昭49直所2-23、平元直所3-14、
直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、
課個2-20、課審4-32改正)
(1) 日々雇い入れられる者の労働した日
又は時間により算定される給与等で、
その労働した日以外の日において
支払われるもの(令第309条かっこ内の
規定に該当するものを除く。)
(2) あらかじめ定められた雇用契約の
期間が2月以内の者に支払われる
給与等で、労働した日又は時間に
よって算定されるもの(雇用契約の
期間の延長又は再雇用により
継続して2月を超えて雇用される
こととなった者に当該2月を超える
部分の期間につき支払われる
給与等を除く。)
源泉徴収税額表(日額表)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
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タグ :所得税法
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:54│Comments(0)
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