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2014年05月09日

短期雇用アルバイトの源泉徴収の注意点

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




業種によってはある一定の時期が
非常に忙しくなり、その期間だけの
短期のアルバイトを雇う事があります。



この短期のアルバイトで

① あらかじめ雇用期間が2ヶ月以内と
  定められており、

② 支給される給与が、労働した日又は
  時間により算定されるもの

という2つの要件を満たしている場合、
源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が
異なるため注意が必要です。



このような場合、日額表の丙欄を適用して
源泉徴収税額を計算することとなります。



短期のアルバイトだからと言って
源泉徴収しなかった場合には、
源泉徴収義務者である会社に対して
不納付加算税などが課される場合が
ありますので、注意して下さい。



**参考**


(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)

 所得税法基本通達185-8 

  法第185条第1項第3号の規定は、
  労働した日又は時間によって算定され、
  かつ、労働した日ごとに支払われる
  給与等で令第309条《日払の給与等の
  意義》に規定するもののほか、
  次に掲げる給与等についても適用が
  あるものとする。
  この場合において、次に掲げる給与等を
  支払う際に徴収する税額は、労働した日
  ごとの給与等の額につき法別表第3の
  丙欄を適用して計算した税額の合計額と
  なることに留意する。
  (昭49直所2-23、平元直所3-14、
  直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、
  課個2-20、課審4-32改正)

  (1) 日々雇い入れられる者の労働した日
     又は時間により算定される給与等で、
     その労働した日以外の日において
     支払われるもの(令第309条かっこ内の
     規定に該当するものを除く。)

  (2) あらかじめ定められた雇用契約の
     期間が2月以内の者に支払われる
     給与等で、労働した日又は時間に
     よって算定されるもの(雇用契約の
     期間の延長又は再雇用により
     継続して2月を超えて雇用される
     こととなった者に当該2月を超える
     部分の期間につき支払われる
     給与等を除く。) 




源泉徴収税額表(日額表)


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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