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2014年05月12日

自宅として使用していたマンションを事業用に使うと消費税は?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




今まで自宅として借りていたマンションを
個人事業を始めるため、事務所として
使用する場合、この事務所の家賃は
事務所として使用するため課税仕入に
該当するのでしょうか?



この場合、契約書においてその用途が
どうなっているかにより異なります。



例えばその用途が居住用とされている場合、
その家賃は消費税の非課税となります。



例えばその用途が事業用とされている場合、
その家賃は消費税の課税仕入になります。


契約書に定められている契約内容により
取扱が異なりますので、注意して下さい。



**参考**


(用途変更の場合の取扱い)

 消費税法基本通達6-13-8 

  貸付けに係る契約において住宅として
  貸し付けられた建物について、
  契約当事者間で住宅以外の用途に
  変更することについて契約変更した
  場合には、契約変更後の当該建物の
  貸付けは、課税資産の譲渡等に
  該当することとなる。

  (注) 貸付けに係る契約において
     住宅として借り受けている建物を
     賃借人が賃貸人との契約変更を
     行わずに、当該賃借人において
     事業の用に供したとしても、
     当該建物の借受けは、当該賃借人の
     課税仕入れに該当しないのであるから
     留意する。


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :消費税法



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