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2014年05月13日

名前を明かせない人に仕事の紹介のお礼を渡した場合経費となる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




取引先の営業マンなどから仕事を紹介して
もらったため、その御礼として現金を渡す
ということがありますが、その際に相手が
サラリーマンであり、その人の会社に
バレると問題になるなどの理由から
領収書などをもらえず、また、その人の名前も
明かせない場合、この支払った謝礼は
交際費等として経費とすることが
できるのでしょうか?



法人税法においては、交際費等の名目をもって
支出したものであっても、相当の理由がなく、
その相手方の氏名または名称及び
住所または所在地ならびにその支出事由
(相手方の氏名等)をその法人の帳簿書類に
記載していないものについては損金に
算入しないとされています。




つまり、その相手の名前を明かせない場合には
損金として処理できません。



また、使途秘匿金の支出があった場合には、
その支出額に対して40%の追加課税がされます。
なお、これは支出額に対して40%であるため、
赤字のため法人税が生じない場合にでも、
税額が発生しますので注意して下さい。





**参考**



(費途不明の交際費等)

 法人税法基本通達9-7-20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の
  名義をもって支出した金銭でその費途が
  明らかでないものは、損金の額に
  算入しない。
  (昭46年直審(法)20「9」、
  昭55年直法2-15「十六」により改正)




(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

 租税特別措置法第六十二条  

  法人(法人税法第二条第五号 に規定する
  公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、
  その使途秘匿金の支出について法人税を
  納める義務があるものとし、法人が
  平成六年四月一日から平成二十六年三月三十一日
  までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、
  当該法人に対して課する各事業年度の
  所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項
  から第三項 まで並びに第百四十三条第一項
  及び第二項 並びに第四十二条の四第十一項 、
  第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
  第四十二条の九第四項、第四十二条の十一第五項、
  第四十二条の十二の三第五項、
  第六十二条の三第一項及び第八項、
  第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに
  第六十八条第一項その他法人税に関する
  法令の規定にかかわらず、これらの規定により
  計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の
  額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を
  加算した金額とする。






  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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