2014年05月14日
宿泊税に消費税はかかる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
宿泊税とは、
『国際都市東京の魅力を高めるとともに、
観光振興のための事業、たとえば、
旅行者に分かりやすい案内標識の整備、
観光案内所の整備・充実、観光情報の
提供、観光プロモーションなどの経費に
充てるため、東京都が独自に課税を
する地方税(法定外目的税といいます)
です。
都内のホテル又は旅館に一定の
金額以上の料金で宿泊をした場合に、
その宿泊者に課税されます。
(東京都主税局HP参照)』
とされており、宿泊金額に応じて
宿泊代の支払時に徴収されます。
ではこの宿泊税を支払った場合、
この宿泊税は消費税の課税仕入に
該当するのでしょうか?
宿泊税は、利用者等が納税義務者と
なっているため、軽油引取税、
ゴルフ場利用税及び入湯税と同様に
消費税の課税仕入には該当しません。
なお、領収書等において宿泊税が
明確に区分表示されていない場合
には、宿泊税も含めた全額が
消費税の課税仕入に該当します。
**参考**
(個別消費税の取扱い)
消費税法基本通達10-1-11
法第28条第1項《課税標準》に規定する
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、
ゴルフ場利用税及び入湯税は、
利用者等が納税義務者となっているので
あるから対価の額に含まれないことに
留意する。
ただし、その税額に相当する金額について
明確に区分されていない場合は、
対価の額に含むものとする。
(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)
東京都主税局HP
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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『国際都市東京の魅力を高めるとともに、
観光振興のための事業、たとえば、
旅行者に分かりやすい案内標識の整備、
観光案内所の整備・充実、観光情報の
提供、観光プロモーションなどの経費に
充てるため、東京都が独自に課税を
する地方税(法定外目的税といいます)
です。
都内のホテル又は旅館に一定の
金額以上の料金で宿泊をした場合に、
その宿泊者に課税されます。
(東京都主税局HP参照)』
とされており、宿泊金額に応じて
宿泊代の支払時に徴収されます。
ではこの宿泊税を支払った場合、
この宿泊税は消費税の課税仕入に
該当するのでしょうか?
宿泊税は、利用者等が納税義務者と
なっているため、軽油引取税、
ゴルフ場利用税及び入湯税と同様に
消費税の課税仕入には該当しません。
なお、領収書等において宿泊税が
明確に区分表示されていない場合
には、宿泊税も含めた全額が
消費税の課税仕入に該当します。
**参考**
(個別消費税の取扱い)
消費税法基本通達10-1-11
法第28条第1項《課税標準》に規定する
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、
ゴルフ場利用税及び入湯税は、
利用者等が納税義務者となっているので
あるから対価の額に含まれないことに
留意する。
ただし、その税額に相当する金額について
明確に区分されていない場合は、
対価の額に含むものとする。
(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)
東京都主税局HP
本日はここまで、
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ありがとうございました

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タグ :消費税法
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:28│Comments(0)
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