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2014年05月14日

宿泊税に消費税はかかる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



宿泊税とは、

『国際都市東京の魅力を高めるとともに、
観光振興のための事業、たとえば、
旅行者に分かりやすい案内標識の整備、
観光案内所の整備・充実、観光情報の
提供、観光プロモーションなどの経費に
充てるため、東京都が独自に課税を
する地方税(法定外目的税といいます)
です。
都内のホテル又は旅館に一定の
金額以上の料金で宿泊をした場合に、
その宿泊者に課税されます。
(東京都主税局HP参照)』

とされており、宿泊金額に応じて
宿泊代の支払時に徴収されます。


ではこの宿泊税を支払った場合、
この宿泊税は消費税の課税仕入に
該当するのでしょうか?



宿泊税は、利用者等が納税義務者と
なっているため、軽油引取税、
ゴルフ場利用税及び入湯税と同様に
消費税の課税仕入には該当しません。



なお、領収書等において宿泊税が
明確に区分表示されていない場合
には、宿泊税も含めた全額が
消費税の課税仕入に該当します。



**参考**


(個別消費税の取扱い)

 消費税法基本通達10-1-11 

  法第28条第1項《課税標準》に規定する
  課税資産の譲渡等の対価の額には、
  酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
  石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、
  ゴルフ場利用税及び入湯税は、
  利用者等が納税義務者となっているので
  あるから対価の額に含まれないことに
  留意する。
  ただし、その税額に相当する金額について
  明確に区分されていない場合は、
  対価の額に含むものとする。
  (平12課消2-10、平15課消1-37により改正)



東京都主税局HP


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :消費税法



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