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2014年05月21日

確定申告に係る税金をコンビニで納付することができる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



確定申告書の作成が終わると、
その申告書の提出と納税を
しなければなりません。



平成20年1月21日から、自動車税や
固定資産税など賦課決定されるような
ものは、バーコード付き納付書で
送られてきてそれをコンビニに持っていけば
納税することができます。



では自分で税額を計算し納税を行う
法人税や所得税などについて、
コンビニ納付をすることができるので
しょうか?



コンビニ納付を行う場合には、
バーコード付き納付書が必要になりますが、
納付税額が30万円以下の場合で、
一定の要件に該当する税金については、
所轄の税務署へ依頼すれば、
バーコード付き納付書を発行してくれます
ので、その納付書を持って、コンビニ納付
することができます。



近くに金融機関がない場合などに
活用すると便利かもしれませんね。



**参考**



 国税庁HP コンビニ納付

  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :国税通則法



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