2014年05月21日
確定申告に係る税金をコンビニで納付することができる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
確定申告書の作成が終わると、
その申告書の提出と納税を
しなければなりません。
平成20年1月21日から、自動車税や
固定資産税など賦課決定されるような
ものは、バーコード付き納付書で
送られてきてそれをコンビニに持っていけば
納税することができます。
では自分で税額を計算し納税を行う
法人税や所得税などについて、
コンビニ納付をすることができるので
しょうか?
コンビニ納付を行う場合には、
バーコード付き納付書が必要になりますが、
納付税額が30万円以下の場合で、
一定の要件に該当する税金については、
所轄の税務署へ依頼すれば、
バーコード付き納付書を発行してくれます
ので、その納付書を持って、コンビニ納付
することができます。
近くに金融機関がない場合などに
活用すると便利かもしれませんね。
**参考**
国税庁HP コンビニ納付
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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その申告書の提出と納税を
しなければなりません。
平成20年1月21日から、自動車税や
固定資産税など賦課決定されるような
ものは、バーコード付き納付書で
送られてきてそれをコンビニに持っていけば
納税することができます。
では自分で税額を計算し納税を行う
法人税や所得税などについて、
コンビニ納付をすることができるので
しょうか?
コンビニ納付を行う場合には、
バーコード付き納付書が必要になりますが、
納付税額が30万円以下の場合で、
一定の要件に該当する税金については、
所轄の税務署へ依頼すれば、
バーコード付き納付書を発行してくれます
ので、その納付書を持って、コンビニ納付
することができます。
近くに金融機関がない場合などに
活用すると便利かもしれませんね。
**参考**
国税庁HP コンビニ納付
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ありがとうございました

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タグ :国税通則法
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Posted by 冨川 和將 at 18:13│Comments(0)
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