2014年05月22日
飲食代を割り勘にしても接待交際費等として処理できる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
通常接待などを行うというと、接待をする方が
その飲食にかかった費用などを負担する
というケースが多いと思いますが、
なかには事業関係者と食事に行った際、
「今回は割り勘で♪」というケースも
あると思います。
こういったそれぞれが、それぞれの飲食代
のみを負担するような場合でも、
接待交際費等として処理することが
できるのでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用で一定の要件に該当するものを
除いたものをいいます。
そして割り勘の場合は、それぞれが
お互いを接待していると言う事になり、
接待交際等に該当し、費用処理
することができます。
**参考**
国税庁HP 交際費等の範囲と定額控除限度額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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その飲食にかかった費用などを負担する
というケースが多いと思いますが、
なかには事業関係者と食事に行った際、
「今回は割り勘で♪」というケースも
あると思います。
こういったそれぞれが、それぞれの飲食代
のみを負担するような場合でも、
接待交際費等として処理することが
できるのでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用で一定の要件に該当するものを
除いたものをいいます。
そして割り勘の場合は、それぞれが
お互いを接待していると言う事になり、
接待交際等に該当し、費用処理
することができます。
**参考**
国税庁HP 交際費等の範囲と定額控除限度額
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タグ :法人税法
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Posted by 冨川 和將 at 18:23│Comments(0)
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