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2014年05月22日

飲食代を割り勘にしても接待交際費等として処理できる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



通常接待などを行うというと、接待をする方が
その飲食にかかった費用などを負担する
というケースが多いと思いますが、
なかには事業関係者と食事に行った際、
「今回は割り勘で♪」というケースも
あると思います。



こういったそれぞれが、それぞれの飲食代
のみを負担するような場合でも、
接待交際費等として処理することが
できるのでしょうか?



交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用で一定の要件に該当するものを
除いたものをいいます。




そして割り勘の場合は、それぞれが
お互いを接待していると言う事になり、
接待交際等に該当し、費用処理
することができます。



**参考**


 国税庁HP 交際費等の範囲と定額控除限度額


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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