2014年05月27日
車両を購入した際のナンバープレート登録費用は消費税は非課税?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
車両を購入した際必ず必要になるナンバーの登録。
この登録費用は消費税は課税されるのでしょうか?
実はナンバーの登録はその車両の種類により
消費税が課税されたりされなかったりとなります。
どのような種類により区分されるのかと言うと、
400cc以上のバイクや普通車などの陸運局に登録して
発行されるナンバープレートには消費税が課税されません。
250ccなどの軽2輪車や軽自動車の届出をして
交付されるナンバープレートは消費税が課税されます。
これは、消費税の非課税として限定列挙されている
国、地方公共団体等に対する手数料の中に、
「登録」は含まれていますが、「届出」は含まれて
いないため、登録を要するナンバープレートは
消費税の非課税となり、届出を要する
ナンバープレートは、消費税の非課税に該当しない
ため、課税されていると考えられます。
同じナンバープレートでも取り扱いにより
課税区分が異なりますので、注意して下さい。
**参考**
(自動車登録番号標等の表示の義務)
道路運送車両法第十九条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条
第二項において準用する場合を含む。)の
規定により国土交通大臣又は第二十五条の
自動車登録番号標交付代行者から交付を
受けた自動車登録番号標及びこれに記載された
自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、
運行の用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)
道路運送車両法第七十三条
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、
国土交通省令で定める位置に第六十条第一項
後段の規定により指定を受けた車両番号を
記載した車両番号標を表示し、かつ、
その車両番号を見やすいように表示しなければ、
これを運行の用に供してはならない。
(非課税となる行政手数料等の範囲等)
消費税法基本通達6-5-1
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の
委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で
法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等
が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、
次のものであるから留意する。
(平14課消1-12、平17課消1-22により改正)
(1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか
条例及び規則を含み、業務方法書又は
定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて
同じ。)に基づいて行われる次に掲げる
事務の手数料、特許料、申立料その他の料金
(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、
その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、
認定、確認及び指定
ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条
第1項第1号イからニまで《非課税となる国、
地方公共団体等の役務の提供》に掲げる
事務のいずれにも該当しないものを除く。)
ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる
国、地方公共団体等の役務の提供》に
掲げるものを除く。)
ニ 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、
更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第2号
に掲げるものを除く。)
ホ 裁判その他の紛争の処理
ヘ 旅券の発給(旅券法第20条第1項《手数料》に
掲げる渡航先の追加、記載事項の訂正、
再発給、旅券の合冊又は査証欄の増補及び
渡航書の発給を含む。)
ト 裁定、裁決、判定及び決定
チ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに
類するものを含む。以下同じ。)の交付(再交付及び
書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(令第12条第1項第1号に掲げる事務に係るものを
除く。)
リ 異議申立て、審査請求その他これらに類する
ものの処理
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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車両を購入した際必ず必要になるナンバーの登録。
この登録費用は消費税は課税されるのでしょうか?
実はナンバーの登録はその車両の種類により
消費税が課税されたりされなかったりとなります。
どのような種類により区分されるのかと言うと、
400cc以上のバイクや普通車などの陸運局に登録して
発行されるナンバープレートには消費税が課税されません。
250ccなどの軽2輪車や軽自動車の届出をして
交付されるナンバープレートは消費税が課税されます。
これは、消費税の非課税として限定列挙されている
国、地方公共団体等に対する手数料の中に、
「登録」は含まれていますが、「届出」は含まれて
いないため、登録を要するナンバープレートは
消費税の非課税となり、届出を要する
ナンバープレートは、消費税の非課税に該当しない
ため、課税されていると考えられます。
同じナンバープレートでも取り扱いにより
課税区分が異なりますので、注意して下さい。
**参考**
(自動車登録番号標等の表示の義務)
道路運送車両法第十九条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条
第二項において準用する場合を含む。)の
規定により国土交通大臣又は第二十五条の
自動車登録番号標交付代行者から交付を
受けた自動車登録番号標及びこれに記載された
自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、
運行の用に供してはならない。
(車両番号標の表示の義務等)
道路運送車両法第七十三条
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、
国土交通省令で定める位置に第六十条第一項
後段の規定により指定を受けた車両番号を
記載した車両番号標を表示し、かつ、
その車両番号を見やすいように表示しなければ、
これを運行の用に供してはならない。
(非課税となる行政手数料等の範囲等)
消費税法基本通達6-5-1
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の
委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で
法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等
が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、
次のものであるから留意する。
(平14課消1-12、平17課消1-22により改正)
(1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか
条例及び規則を含み、業務方法書又は
定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて
同じ。)に基づいて行われる次に掲げる
事務の手数料、特許料、申立料その他の料金
(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、
その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、
認定、確認及び指定
ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条
第1項第1号イからニまで《非課税となる国、
地方公共団体等の役務の提供》に掲げる
事務のいずれにも該当しないものを除く。)
ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる
国、地方公共団体等の役務の提供》に
掲げるものを除く。)
ニ 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、
更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第2号
に掲げるものを除く。)
ホ 裁判その他の紛争の処理
ヘ 旅券の発給(旅券法第20条第1項《手数料》に
掲げる渡航先の追加、記載事項の訂正、
再発給、旅券の合冊又は査証欄の増補及び
渡航書の発給を含む。)
ト 裁定、裁決、判定及び決定
チ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに
類するものを含む。以下同じ。)の交付(再交付及び
書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(令第12条第1項第1号に掲げる事務に係るものを
除く。)
リ 異議申立て、審査請求その他これらに類する
ものの処理
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:27│Comments(0)
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