2014年05月29日
いくら以上財産を持っていると相続税はかかる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
一般的にはあまり関係のないと
思われがちな相続税。
相続税はどんな財産が対象となり、
いくら以上だと税金が発生する
のでしょうか?
まず相続税の対象となる財産を
代表的なものだけをざっと列挙
してみますと、
不動産
預貯金・現金
株式・投資信託
宝石・貴金属
骨董品
自動車
生命保険等
退職金
貸付金等の債権
会社経営者等の場合には自社の株式
などなど・・・
経済的な価値を有するものは基本的に
相続財産となってしまいます。
またいくら以上だと税金がかかるのか
というと、
平成26年中に亡くなった場合には、
基礎控除額 5,000万円
法定相続人1人につき 1,000万円
つまり、法定相続人が、配偶者と子供が2人
という典型的な家族構成の場合、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
ここまでであれば相続税はかかりません。
ただし、税制改正により、
平成27年以降に亡くなった場合、
基礎控除額 3,000万円
法定相続人1人につき 600万円
つまり、上記の例で計算すると、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ここまで下げられてしまいます。
いかがでしょうか?
もしもの時に残された遺族の方が
思わぬ相続税の納税により、
生活資金が減ってしまわないように
するためにも、財産・債務を整理して
一度相続税がかからないのか確認
しておく事も大切かもしれませんね。
**参考**
国税庁HP 相続税がかかる財産
(遺産に係る基礎控除)
相続税法第十五条
相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得したすべての者に係る
相続税の課税価格(第十九条の規定の
適用がある場合には、同条の規定により
相続税の課税価格とみなされた金額。
次条から第十八条まで及び第十九条の二
において同じ。)の合計額から、
五千万円と千万円に当該被相続人の
相続人の数を乗じて得た金額との合計額
(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を
控除する。
所得税法等の一部を改正する法律
第三条
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の
一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「五千万円と千万円」を
「三千万円と六百万円」に改める。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

一般的にはあまり関係のないと
思われがちな相続税。
相続税はどんな財産が対象となり、
いくら以上だと税金が発生する
のでしょうか?
まず相続税の対象となる財産を
代表的なものだけをざっと列挙
してみますと、
不動産
預貯金・現金
株式・投資信託
宝石・貴金属
骨董品
自動車
生命保険等
退職金
貸付金等の債権
会社経営者等の場合には自社の株式
などなど・・・
経済的な価値を有するものは基本的に
相続財産となってしまいます。
またいくら以上だと税金がかかるのか
というと、
平成26年中に亡くなった場合には、
基礎控除額 5,000万円
法定相続人1人につき 1,000万円
つまり、法定相続人が、配偶者と子供が2人
という典型的な家族構成の場合、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
ここまでであれば相続税はかかりません。
ただし、税制改正により、
平成27年以降に亡くなった場合、
基礎控除額 3,000万円
法定相続人1人につき 600万円
つまり、上記の例で計算すると、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ここまで下げられてしまいます。
いかがでしょうか?
もしもの時に残された遺族の方が
思わぬ相続税の納税により、
生活資金が減ってしまわないように
するためにも、財産・債務を整理して
一度相続税がかからないのか確認
しておく事も大切かもしれませんね。
**参考**
国税庁HP 相続税がかかる財産
(遺産に係る基礎控除)
相続税法第十五条
相続税の総額を計算する場合においては、
同一の被相続人から相続又は遺贈により
財産を取得したすべての者に係る
相続税の課税価格(第十九条の規定の
適用がある場合には、同条の規定により
相続税の課税価格とみなされた金額。
次条から第十八条まで及び第十九条の二
において同じ。)の合計額から、
五千万円と千万円に当該被相続人の
相続人の数を乗じて得た金額との合計額
(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を
控除する。
所得税法等の一部を改正する法律
第三条
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の
一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「五千万円と千万円」を
「三千万円と六百万円」に改める。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
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毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
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タグ :相続税法
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:45│Comments(0)
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