2014年05月30日
ポイントの付与により金券を交付した場合、いつの損金となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
スーパーなどで買い物をすると、
一定の金額ごとにポイントが付与され、
そのポイントが一定の金額に達すると
割引券としての金券が発行され、
次回以降の買い物の際に使用できる
というようなサービスがあります。
ではこの金券の発行をした場合、
この金券を発行した際に、
損金として処理することが
できるのでしょうか?
それとも、使用された時に
損金として処理することが
できるのでしょうか?
金券はその交付時ではなく、
使用された時点で損金として
処理することができます。
発行時に損金処理を行わないよう
注意して下さい。
**参考**
(金品引換券付販売に要する費用)
法人税法基本通達9-7-2
法人が商品等の金品引換券付販売により
金品引換券と引換えに金銭又は物品を
交付することとしている場合には、
その金銭又は物品の代価に相当する額は、
その引き換えた日の属する事業年度の
損金の額に算入する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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一定の金額ごとにポイントが付与され、
そのポイントが一定の金額に達すると
割引券としての金券が発行され、
次回以降の買い物の際に使用できる
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ではこの金券の発行をした場合、
この金券を発行した際に、
損金として処理することが
できるのでしょうか?
それとも、使用された時に
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できるのでしょうか?
金券はその交付時ではなく、
使用された時点で損金として
処理することができます。
発行時に損金処理を行わないよう
注意して下さい。
**参考**
(金品引換券付販売に要する費用)
法人税法基本通達9-7-2
法人が商品等の金品引換券付販売により
金品引換券と引換えに金銭又は物品を
交付することとしている場合には、
その金銭又は物品の代価に相当する額は、
その引き換えた日の属する事業年度の
損金の額に算入する。
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ありがとうございました

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タグ :法人税法
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:32│Comments(0)
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