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2014年06月09日

土地建物を購入し、すぐに建物を取り壊した場合、消費税は?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




例えば自社ビルの建設のため、
自社工場の建設のため、
賃貸用マンションを建設のため、
などの理由により、不動産を
取得します。



この時丁度いい場所に丁度いい
土地があれば良いのですが、
既に建物が建っており、
取得後取り壊さないといけない場合
その建物の価額は土地の
取得価額に含めるとされています。



では消費税はどう取り扱う
のでしょうか?



建物については、あくまでも
購入時の状況は建物であるため、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。



取得後すぐに取り壊す場合
土地の取得価額になるから
といって消費税の課税区分まで
土地と同様に非課税と
なるものではないので注意
して下さい。



**参考**



(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)

 消費税法基本通達11-2-20 

  個別対応方式により仕入れに係る
  消費税額を計算する場合において、
  課税仕入れ及び保税地域から
  引き取った課税貨物を課税資産の
  譲渡等にのみ要するもの、
  その他の資産の譲渡等にのみ
  要するもの及び課税資産の譲渡等と
  その他の資産の譲渡等に共通して
  要するものに区分する場合の当該区分は、
  課税仕入れを行った日又は課税貨物を
  引き取った日の状況により行うことと
  なるのであるが、課税仕入れを行った日
  又は課税貨物を引き取った日において、
  当該区分が明らかにされていない場合で、
  その日の属する課税期間の末日までに、
  当該区分が明らかにされたときは、
  その明らかにされた区分によって
  法第30条第2項第1号《個別対応方式
  による仕入税額控除》の規定を適用する
  こととして差し支えない。  


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :消費税法



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