2014年06月12日
建物改築に伴い立退き料を受け取った場合、消費税は?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事務所を構えているビルが老朽化により
建て替えることになり、他のビルへ移転
するために立退き料をもらった場合、
その立退き料について消費税は
課税されるのでしょうか?
立退き料は消費税の課税対象外の
取引に該当しますので、消費税は
課税されません。
立退き料は基本的に立ち退きをすることに
被る損害等に対する補償などの性格を
有していますので、消費税の課税の対象
としての資産の譲渡等に該当しません。
そのため消費税は課税されません。
**参考**
(建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い)
消費税法基本通達5-2-7
建物等の賃借人が賃貸借の目的とされている
建物等の契約の解除に伴い賃貸人から
収受する立退料(不動産業者等の仲介を
行う者を経由して収受する場合を含む。)は、
賃貸借の権利が消滅することに対する補償、
営業上の損失又は移転等に要する実費補償
などに伴い授受されるものであり、
資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注) 建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の
第三者に譲渡し、その対価として立退料等
として収受したとしても、これらは建物等の
賃借権の譲渡に係る対価として受領される
ものであり、資産の譲渡等の対価に
該当することになるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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建て替えることになり、他のビルへ移転
するために立退き料をもらった場合、
その立退き料について消費税は
課税されるのでしょうか?
立退き料は消費税の課税対象外の
取引に該当しますので、消費税は
課税されません。
立退き料は基本的に立ち退きをすることに
被る損害等に対する補償などの性格を
有していますので、消費税の課税の対象
としての資産の譲渡等に該当しません。
そのため消費税は課税されません。
**参考**
(建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い)
消費税法基本通達5-2-7
建物等の賃借人が賃貸借の目的とされている
建物等の契約の解除に伴い賃貸人から
収受する立退料(不動産業者等の仲介を
行う者を経由して収受する場合を含む。)は、
賃貸借の権利が消滅することに対する補償、
営業上の損失又は移転等に要する実費補償
などに伴い授受されるものであり、
資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注) 建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の
第三者に譲渡し、その対価として立退料等
として収受したとしても、これらは建物等の
賃借権の譲渡に係る対価として受領される
ものであり、資産の譲渡等の対価に
該当することになるのであるから留意する。
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タグ :消費税法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:48│Comments(0)
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