オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2014年06月16日

支払った中間金に消費税はかかる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



建物のように、注文から完成引き渡し
までに時間を要し、また請負側が先に
費用の支出を伴うような場合、
商品の引渡し前に中間金等の支払を
行う場合があります。



この中間金の支払に際に、
請求書を受け取り、その請求書に
消費税の記載がある場合、
商品等の引渡を受けていなくても
その中間金に消費税はかかるので
しょうか?



消費税の課税仕入の認識される
タイミングはあくまでも商品等の
引渡があった時とされます。



そのため、単なる仮払である
中間金を支払った場合においては
たとえその請求書に消費税等の
記載があったとしても、
消費税の課税仕入には該当
しませんので注意して下さい。



**参考**


(課税仕入れを行った日の意義)

 消費税法基本通達11-3-1 

  法第30条第1項第1号《仕入れに係る
  消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ
  を行った日」とは、課税仕入れに該当する
  こととされる資産の譲受け若しくは
  借受けをした日又は役務の提供を受けた日
  をいうのであるが、これらの日がいつであるか
  については、別に定めるものを除き、
  第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに
  準ずる。
  (平13課消1-5により改正)  



(減価償却資産に係る仕入税額控除)

 消費税法基本通達11-3-3 

  課税仕入れ等に係る資産が
  減価償却資産に該当する場合であっても、
  当該課税仕入れ等については、
  当該資産の課税仕入れ等を行った日の
  属する課税期間において法第30条
  《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
  適用されるのであるから留意する。  

  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。



タグ :消費税法



■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 会社で宝くじを購入すると当選金は非課税? (2015-03-30 20:15)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。