2014年06月17日
決算時に購入した商品券は経費で落とせる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
決算が近づき利益が出ていると必要になる節税。
できれば現預金は減らしたくないから
という理由で思いつく商品券の購入。
これが経費で落とせれば、税金は減るし、
多少の使い勝手は悪くなるけど
商品券を使用して何でも購入できる・・・
はたしてこれは節税となるのでしょうか?
商品券は決算時に残っている場合、
経費ではなく、貯蔵品として資産計上を
することとなります。
これは商品券は事由にいつでも物品に
交換することができ、かつ、金額も
高額になり、また換金することも
できるため、使用するまでは経費に
計上することはできません。
決算月付近については、税務調査に
おいて確認される箇所となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(定義)
法人税法第二条 二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、
原材料その他の資産で棚卸しをすべき
ものとして政令で定めるもの(有価証券
及び第六十一条第一項(短期売買商品の
譲渡損益及び時価評価損益の益金又は
損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)
をいう。
(棚卸資産の範囲)
法人税法施行令第十条
法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に
規定する政令で定める資産は、
次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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決算が近づき利益が出ていると必要になる節税。
できれば現預金は減らしたくないから
という理由で思いつく商品券の購入。
これが経費で落とせれば、税金は減るし、
多少の使い勝手は悪くなるけど
商品券を使用して何でも購入できる・・・
はたしてこれは節税となるのでしょうか?
商品券は決算時に残っている場合、
経費ではなく、貯蔵品として資産計上を
することとなります。
これは商品券は事由にいつでも物品に
交換することができ、かつ、金額も
高額になり、また換金することも
できるため、使用するまでは経費に
計上することはできません。
決算月付近については、税務調査に
おいて確認される箇所となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(定義)
法人税法第二条 二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、
原材料その他の資産で棚卸しをすべき
ものとして政令で定めるもの(有価証券
及び第六十一条第一項(短期売買商品の
譲渡損益及び時価評価損益の益金又は
損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)
をいう。
(棚卸資産の範囲)
法人税法施行令第十条
法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に
規定する政令で定める資産は、
次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
本日はここまで、
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ありがとうございました

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決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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タグ :法人税法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:00│Comments(0)
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