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2014年06月17日

決算時に購入した商品券は経費で落とせる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



決算が近づき利益が出ていると必要になる節税。



できれば現預金は減らしたくないから
という理由で思いつく商品券の購入。
これが経費で落とせれば、税金は減るし、
多少の使い勝手は悪くなるけど
商品券を使用して何でも購入できる・・・



はたしてこれは節税となるのでしょうか?



商品券は決算時に残っている場合、
経費ではなく、貯蔵品として資産計上を
することとなります。



これは商品券は事由にいつでも物品に
交換することができ、かつ、金額も
高額になり、また換金することも
できるため、使用するまでは経費に
計上することはできません。



決算月付近については、税務調査に
おいて確認される箇所となりますので、
注意して下さい。



**参考**



(定義)

 法人税法第二条 二十  

  棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、
  原材料その他の資産で棚卸しをすべき
  ものとして政令で定めるもの(有価証券
  及び第六十一条第一項(短期売買商品の
  譲渡損益及び時価評価損益の益金又は
  損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)
  をいう。



(棚卸資産の範囲)

 法人税法施行令第十条  

  法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に
  規定する政令で定める資産は、
  次に掲げる資産とする。

  一  商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
  二  半製品
  三  仕掛品(半成工事を含む。)
  四  主要原材料
  五  補助原材料
  六  消耗品で貯蔵中のもの
  七  前各号に掲げる資産に準ずるもの
  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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