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2014年06月18日

お中元にカタログギフトを送ると消費税は?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



お中元のシーズンとなり、取引先などの
事業関係者に対してお中元を送る場合に、
その事業関係者にとって役立つものを、
ということで、物品ではなくカタログギフトを
送った場合、そのカタログギフトの代金は
消費税がかかるのでしょうか?



カタログギフトの購入代金については、
通常に物品を購入した場合と同様に
消費税が課税されますので、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。



消費税法上商品券などの物品切手
に該当するものは、購入時ではなく
その商品券などを使用した時において
消費税の課税対象となりますが、
このカタログギフトは消費税法上の
物品切手に該当しないため、
購入した時点において、
消費税の課税対象となります。



商品券などと処理を混同しないように
注意して下さい。




**参考**



 国税庁HP 商品券やプリペイドカードなど




  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :消費税法



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