2014年06月18日
お中元にカタログギフトを送ると消費税は?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
お中元のシーズンとなり、取引先などの
事業関係者に対してお中元を送る場合に、
その事業関係者にとって役立つものを、
ということで、物品ではなくカタログギフトを
送った場合、そのカタログギフトの代金は
消費税がかかるのでしょうか?
カタログギフトの購入代金については、
通常に物品を購入した場合と同様に
消費税が課税されますので、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。
消費税法上商品券などの物品切手
に該当するものは、購入時ではなく
その商品券などを使用した時において
消費税の課税対象となりますが、
このカタログギフトは消費税法上の
物品切手に該当しないため、
購入した時点において、
消費税の課税対象となります。
商品券などと処理を混同しないように
注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 商品券やプリペイドカードなど
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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事業関係者に対してお中元を送る場合に、
その事業関係者にとって役立つものを、
ということで、物品ではなくカタログギフトを
送った場合、そのカタログギフトの代金は
消費税がかかるのでしょうか?
カタログギフトの購入代金については、
通常に物品を購入した場合と同様に
消費税が課税されますので、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。
消費税法上商品券などの物品切手
に該当するものは、購入時ではなく
その商品券などを使用した時において
消費税の課税対象となりますが、
このカタログギフトは消費税法上の
物品切手に該当しないため、
購入した時点において、
消費税の課税対象となります。
商品券などと処理を混同しないように
注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 商品券やプリペイドカードなど
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ありがとうございました

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タグ :消費税法
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:29│Comments(0)
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