2014年07月01日
期中において役員報酬の減額はできる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
現在役員報酬は、利益操作を排除する
という観点から、原則として定期同額給与
と言われるものに限り損金算入が
認められています。
簡単に言うと、毎月の役員報酬の金額が
1年間を通じておおよそ同額である、
ということです。
これは冒頭にも書きましたが、
期末時点において利益が出るから役員報酬を
上げようという、利益操作をできないように
するためです。
では利益操作を排除する為のものなら、
利益が出るようになる役員報酬を期中で
減額するということは可能なのでしょうか?
減額についても『経営の状況が著しく
悪化したことその他これに類する理由』
に該当した場合のみとされています。
そしてこの経営の状況が著しく悪化
とは一時的な赤字や資金不足など
は該当しません。
倒産の危機や、金融機関との調整により
など対外的にも役員報酬を減額することを
要求されるような場合となっています。
これは、当初高めに役員報酬を設定
しておいて、実際に決算を迎えた際に
減額をするという、逆方向からの利益操作
を排除するための処置となります。
役員報酬は期中における増額も減額も
厳しくチェックされますので、注意して下さい。
また役員報酬をきちんと設定するためにも
経営計画をしっかりと作成、運用する
必要があります。
**参考**
国税庁HP 『役員給与に関するQ&A 』
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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現在役員報酬は、利益操作を排除する
という観点から、原則として定期同額給与
と言われるものに限り損金算入が
認められています。
簡単に言うと、毎月の役員報酬の金額が
1年間を通じておおよそ同額である、
ということです。
これは冒頭にも書きましたが、
期末時点において利益が出るから役員報酬を
上げようという、利益操作をできないように
するためです。
では利益操作を排除する為のものなら、
利益が出るようになる役員報酬を期中で
減額するということは可能なのでしょうか?
減額についても『経営の状況が著しく
悪化したことその他これに類する理由』
に該当した場合のみとされています。
そしてこの経営の状況が著しく悪化
とは一時的な赤字や資金不足など
は該当しません。
倒産の危機や、金融機関との調整により
など対外的にも役員報酬を減額することを
要求されるような場合となっています。
これは、当初高めに役員報酬を設定
しておいて、実際に決算を迎えた際に
減額をするという、逆方向からの利益操作
を排除するための処置となります。
役員報酬は期中における増額も減額も
厳しくチェックされますので、注意して下さい。
また役員報酬をきちんと設定するためにも
経営計画をしっかりと作成、運用する
必要があります。
**参考**
国税庁HP 『役員給与に関するQ&A 』
本日はここまで、
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ありがとうございました

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タグ :法人税法
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:51│Comments(0)
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