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2014年07月01日

期中において役員報酬の減額はできる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



現在役員報酬は、利益操作を排除する
という観点から、原則として定期同額給与
と言われるものに限り損金算入が
認められています。


簡単に言うと、毎月の役員報酬の金額が
1年間を通じておおよそ同額である、
ということです。
これは冒頭にも書きましたが、
期末時点において利益が出るから役員報酬を
上げようという、利益操作をできないように
するためです。



では利益操作を排除する為のものなら、
利益が出るようになる役員報酬を期中で
減額するということは可能なのでしょうか?



減額についても『経営の状況が著しく
悪化したことその他これに類する理由』
に該当した場合のみとされています。
そしてこの経営の状況が著しく悪化
とは一時的な赤字や資金不足など
は該当しません。



倒産の危機や、金融機関との調整により
など対外的にも役員報酬を減額することを
要求されるような場合となっています。



これは、当初高めに役員報酬を設定
しておいて、実際に決算を迎えた際に
減額をするという、逆方向からの利益操作
を排除するための処置となります。



役員報酬は期中における増額も減額も
厳しくチェックされますので、注意して下さい。



また役員報酬をきちんと設定するためにも
経営計画をしっかりと作成、運用する
必要があります。



**参考**



 国税庁HP 『役員給与に関するQ&A 』

  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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