2014年07月03日
子や孫に財産を贈与する事による相続対策をしている人は税率の変更に注意です!
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
相続対策の1つとして、相続があった場合に
かかる税率以下による財産の贈与を
子や孫にすると言う方法があります。
今回はこの方法による注意点のうち、
税制改正に伴う税率変更の注意点を
お知らせします。
平成27年1月1日以降に直系卑属へ
対する贈与を行う場合、税率が現行の、
200万円以下の金額 10%
300万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40%
1,000万円超の金額 50%
から、
200万円以下の金額 10%
400万円以下の金額 15%
600万円以下の金額 20%
1,000万円以下の金額 30%
1,500万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45%
4,500万円以下の金額 50%
4,500万円超の金額 55%
に変更となります。
(※直系卑属以外の方への贈与に
ついては税率が異なります。)
この場合、相続税の予測税率が20%の
場合、今までであれば年間400万円以下
となっていましたが、平成27年以降は、
600万円以下となり、200万円の差が
生じます。
その差の分だけ余計に対策に年数が
かかってしまいますので、注意して下さい。
なお、この対策は贈与を行うことにより、
相続財産が減っていくと、適用される
相続税率も下がってきますので、
定期的なメンテナンスをお忘れなく!
**参考**
国税庁HP 相続税及び贈与税の
税制改正のあらまし
(平成27年1月1日施行)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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相続対策の1つとして、相続があった場合に
かかる税率以下による財産の贈与を
子や孫にすると言う方法があります。
今回はこの方法による注意点のうち、
税制改正に伴う税率変更の注意点を
お知らせします。
平成27年1月1日以降に直系卑属へ
対する贈与を行う場合、税率が現行の、
200万円以下の金額 10%
300万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40%
1,000万円超の金額 50%
から、
200万円以下の金額 10%
400万円以下の金額 15%
600万円以下の金額 20%
1,000万円以下の金額 30%
1,500万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45%
4,500万円以下の金額 50%
4,500万円超の金額 55%
に変更となります。
(※直系卑属以外の方への贈与に
ついては税率が異なります。)
この場合、相続税の予測税率が20%の
場合、今までであれば年間400万円以下
となっていましたが、平成27年以降は、
600万円以下となり、200万円の差が
生じます。
その差の分だけ余計に対策に年数が
かかってしまいますので、注意して下さい。
なお、この対策は贈与を行うことにより、
相続財産が減っていくと、適用される
相続税率も下がってきますので、
定期的なメンテナンスをお忘れなく!
**参考**
国税庁HP 相続税及び贈与税の
税制改正のあらまし
(平成27年1月1日施行)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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ずっと付合いのある税理士がいるから
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タグ :相続税法
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:33│Comments(0)
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