2014年07月09日
税理士に支払う報酬は短期前払費用の適用を受けることができる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人税法上、「前払費用」として支払った
金額のうち、支払った日から1年以内に
サービスの提供を受けるものについては、
一定の要件を満たしていれば、
支払った期に費用計上することができます。
では、顧問税理士に対する顧問料を
1年分前払いした場合には、その支払った
金額は、支払った期において費用計上
することができるのでしょうか?
顧問税理士に対して支払う顧問料は
短期前払費用の規定の適用を
満たさないため、支払った期において
費用計上することはできません。
短期前払費用の規定の適用を受ける
ためには、
① 一定の契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために
支出したものであること
(等質・等量のサービスであること)
② 支出した事業年度終了の時に
おいてまだ提供を受けていない
役務に対応するものであること
③ その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るもの
であること
④ その支払った額に相当する
金額を継続してその支払った日の
属する事業年度の損金の額に
算入している
⑤ 収益の計上と対応させる必要が
ないものであること
を満たす必要があります。
これに照らしてみると、
税理士報酬に係る役務の提供、
つまり税理士が行う仕事は①の要件
である「等質・等量のサービス」に
該当しないため、適用が無いということ
になりますので、注意して下さい。
**参考**
(短期の前払費用)
法人税法基本通達2-2-14
前払費用(一定の契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために支出した
費用のうち当該事業年度終了の時に
おいてまだ提供を受けていない役務に
対応するものをいう。以下2-2-14に
おいて同じ。)の額は、当該事業年度の
損金の額に算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額でその支払った
日から1年以内に提供を受ける役務に
係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を
継続してその支払った日の属する
事業年度の損金の額に算入している
ときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、
昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に
運用する場合のその借入金に係る
支払利子のように、収益の計上と
対応させる必要があるものについては、
後段の取扱いの適用はないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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法人税法上、「前払費用」として支払った
金額のうち、支払った日から1年以内に
サービスの提供を受けるものについては、
一定の要件を満たしていれば、
支払った期に費用計上することができます。
では、顧問税理士に対する顧問料を
1年分前払いした場合には、その支払った
金額は、支払った期において費用計上
することができるのでしょうか?
顧問税理士に対して支払う顧問料は
短期前払費用の規定の適用を
満たさないため、支払った期において
費用計上することはできません。
短期前払費用の規定の適用を受ける
ためには、
① 一定の契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために
支出したものであること
(等質・等量のサービスであること)
② 支出した事業年度終了の時に
おいてまだ提供を受けていない
役務に対応するものであること
③ その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るもの
であること
④ その支払った額に相当する
金額を継続してその支払った日の
属する事業年度の損金の額に
算入している
⑤ 収益の計上と対応させる必要が
ないものであること
を満たす必要があります。
これに照らしてみると、
税理士報酬に係る役務の提供、
つまり税理士が行う仕事は①の要件
である「等質・等量のサービス」に
該当しないため、適用が無いということ
になりますので、注意して下さい。
**参考**
(短期の前払費用)
法人税法基本通達2-2-14
前払費用(一定の契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために支出した
費用のうち当該事業年度終了の時に
おいてまだ提供を受けていない役務に
対応するものをいう。以下2-2-14に
おいて同じ。)の額は、当該事業年度の
損金の額に算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額でその支払った
日から1年以内に提供を受ける役務に
係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を
継続してその支払った日の属する
事業年度の損金の額に算入している
ときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加、
昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に
運用する場合のその借入金に係る
支払利子のように、収益の計上と
対応させる必要があるものについては、
後段の取扱いの適用はないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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タグ :法人税法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 18:07│Comments(0)
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