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2014年07月09日

税理士に支払う報酬は短期前払費用の適用を受けることができる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



法人税法上、「前払費用」として支払った
金額のうち、支払った日から1年以内に
サービスの提供を受けるものについては、
一定の要件を満たしていれば、
支払った期に費用計上することができます。



では、顧問税理士に対する顧問料を
1年分前払いした場合には、その支払った
金額は、支払った期において費用計上
することができるのでしょうか?



顧問税理士に対して支払う顧問料は
短期前払費用の規定の適用を
満たさないため、支払った期において
費用計上することはできません。



短期前払費用の規定の適用を受ける
ためには、



① 一定の契約に基づき継続的に
  役務の提供を受けるために
  支出したものであること
  (等質・等量のサービスであること)

② 支出した事業年度終了の時に
  おいてまだ提供を受けていない
  役務に対応するものであること

③ その支払った日から1年以内に
  提供を受ける役務に係るもの
  であること

④ その支払った額に相当する
  金額を継続してその支払った日の
  属する事業年度の損金の額に
  算入している

⑤ 収益の計上と対応させる必要が
  ないものであること



を満たす必要があります。
これに照らしてみると、
税理士報酬に係る役務の提供、
つまり税理士が行う仕事は①の要件
である「等質・等量のサービス」に
該当しないため、適用が無いということ
になりますので、注意して下さい。





**参考**


(短期の前払費用)

 法人税法基本通達2-2-14

  前払費用(一定の契約に基づき継続的に
  役務の提供を受けるために支出した
  費用のうち当該事業年度終了の時に
  おいてまだ提供を受けていない役務に
  対応するものをいう。以下2-2-14に
  おいて同じ。)の額は、当該事業年度の
  損金の額に算入されないのであるが、
  法人が、前払費用の額でその支払った
  日から1年以内に提供を受ける役務に
  係るものを支払った場合において、
  その支払った額に相当する金額を
  継続してその支払った日の属する
  事業年度の損金の額に算入している
  ときは、これを認める。
  (昭55年直法2-8「七」により追加、
  昭61年直法2-12「二」により改正)

 (注) 例えば借入金を預金、有価証券等に
    運用する場合のその借入金に係る
    支払利子のように、収益の計上と
    対応させる必要があるものについては、
    後段の取扱いの適用はないものとする。

 


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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