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2014年07月16日

税金を滞納すると給与が差押えられる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



個人が所得税や住民税を滞納した場合、
給与は差押えの対象となるのでしょうか?



税金の滞納をした場合には、
滞納処分による差押えが実行されることと
なりますが、給与は一定の金額を超える
部分については差押えの対象となります。



そのため、税金を滞納すると給与も
差押えの対象となります。



**参考**



(給与の差押禁止)

 国税徴収法第七十六条  

  給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及び
  これらの性質を有する給与に係る債権
  (以下「給料等」という。)については、
  次に掲げる金額の合計額に達するまでの
  部分の金額は、差し押えることができない。
  この場合において、滞納者が同一の期間
  につき二以上の給料等の支払を受けるときは、
  その合計額につき、第四号又は第五号に
  掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

  一  所得税法第百八十三条 (給与所得に
    係る源泉徴収義務)、第百九十条
    (年末調整)、第百九十二条(年末調整に
    係る不足額の徴収)又は第二百十二条
    (非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)
    の規定によりその給料等につき徴収される
    所得税に相当する金額

  二  地方税法第三百二十一条の三
    (個人の市町村民税の特別徴収)その他の
    規定によりその給料等につき特別徴収の
    方法によつて徴収される道府県民税
    及び市町村民税に相当する金額

  三  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
    第百六十七条第一項 (報酬からの
    保険料の控除)その他の法令の規定に
    よりその給料等から控除される
    社会保険料(所得税法第七十四条第二項
    (社会保険料控除)に規定する社会保険料
    をいう。)に相当する金額

  四  滞納者(その者と生計を一にする親族を
    含む。)に対し、これらの者が所得を
    有しないものとして、生活保護法
    (昭和二十五年法律第百四十四号)
    第十二条 (生活扶助)に規定する
    生活扶助の給付を行うこととした場合に
    おけるその扶助の基準となる金額で
    給料等の支給の基礎となつた期間に
    応ずるものを勘案して政令で定める金額

  五  その給料等の金額から前各号に
    掲げる金額の合計額を控除した金額の
    百分の二十に相当する金額(その金額が
    前号に掲げる金額の二倍に相当する
    金額をこえるときは、当該金額)





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :国税徴収法



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