2014年07月16日
税金を滞納すると給与が差押えられる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人が所得税や住民税を滞納した場合、
給与は差押えの対象となるのでしょうか?
税金の滞納をした場合には、
滞納処分による差押えが実行されることと
なりますが、給与は一定の金額を超える
部分については差押えの対象となります。
そのため、税金を滞納すると給与も
差押えの対象となります。
**参考**
(給与の差押禁止)
国税徴収法第七十六条
給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及び
これらの性質を有する給与に係る債権
(以下「給料等」という。)については、
次に掲げる金額の合計額に達するまでの
部分の金額は、差し押えることができない。
この場合において、滞納者が同一の期間
につき二以上の給料等の支払を受けるときは、
その合計額につき、第四号又は第五号に
掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
一 所得税法第百八十三条 (給与所得に
係る源泉徴収義務)、第百九十条
(年末調整)、第百九十二条(年末調整に
係る不足額の徴収)又は第二百十二条
(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)
の規定によりその給料等につき徴収される
所得税に相当する金額
二 地方税法第三百二十一条の三
(個人の市町村民税の特別徴収)その他の
規定によりその給料等につき特別徴収の
方法によつて徴収される道府県民税
及び市町村民税に相当する金額
三 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
第百六十七条第一項 (報酬からの
保険料の控除)その他の法令の規定に
よりその給料等から控除される
社会保険料(所得税法第七十四条第二項
(社会保険料控除)に規定する社会保険料
をいう。)に相当する金額
四 滞納者(その者と生計を一にする親族を
含む。)に対し、これらの者が所得を
有しないものとして、生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第十二条 (生活扶助)に規定する
生活扶助の給付を行うこととした場合に
おけるその扶助の基準となる金額で
給料等の支給の基礎となつた期間に
応ずるものを勘案して政令で定める金額
五 その給料等の金額から前各号に
掲げる金額の合計額を控除した金額の
百分の二十に相当する金額(その金額が
前号に掲げる金額の二倍に相当する
金額をこえるときは、当該金額)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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個人が所得税や住民税を滞納した場合、
給与は差押えの対象となるのでしょうか?
税金の滞納をした場合には、
滞納処分による差押えが実行されることと
なりますが、給与は一定の金額を超える
部分については差押えの対象となります。
そのため、税金を滞納すると給与も
差押えの対象となります。
**参考**
(給与の差押禁止)
国税徴収法第七十六条
給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及び
これらの性質を有する給与に係る債権
(以下「給料等」という。)については、
次に掲げる金額の合計額に達するまでの
部分の金額は、差し押えることができない。
この場合において、滞納者が同一の期間
につき二以上の給料等の支払を受けるときは、
その合計額につき、第四号又は第五号に
掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
一 所得税法第百八十三条 (給与所得に
係る源泉徴収義務)、第百九十条
(年末調整)、第百九十二条(年末調整に
係る不足額の徴収)又は第二百十二条
(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)
の規定によりその給料等につき徴収される
所得税に相当する金額
二 地方税法第三百二十一条の三
(個人の市町村民税の特別徴収)その他の
規定によりその給料等につき特別徴収の
方法によつて徴収される道府県民税
及び市町村民税に相当する金額
三 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
第百六十七条第一項 (報酬からの
保険料の控除)その他の法令の規定に
よりその給料等から控除される
社会保険料(所得税法第七十四条第二項
(社会保険料控除)に規定する社会保険料
をいう。)に相当する金額
四 滞納者(その者と生計を一にする親族を
含む。)に対し、これらの者が所得を
有しないものとして、生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
第十二条 (生活扶助)に規定する
生活扶助の給付を行うこととした場合に
おけるその扶助の基準となる金額で
給料等の支給の基礎となつた期間に
応ずるものを勘案して政令で定める金額
五 その給料等の金額から前各号に
掲げる金額の合計額を控除した金額の
百分の二十に相当する金額(その金額が
前号に掲げる金額の二倍に相当する
金額をこえるときは、当該金額)
本日はここまで、
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ありがとうございました

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決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
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タグ :国税徴収法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:19│Comments(0)
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